ほかの9種類のどれにも当てはまらない所得をまとめて受け止める区分です。所得は稼ぎ方で分類されますが、そのどこにも収まらないものが出てきます。
代表例は公的年金や、副業などの細かな収入です。分類のあまり(その他)を引き受ける受け皿というイメージで捉えると、位置づけがわかりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
ほかの9種類のどれにも当てはまらない所得をまとめて受け止める区分です。所得は稼ぎ方で分類されますが、そのどこにも収まらないものが出てきます。
代表例は公的年金や、副業などの細かな収入です。分類のあまり(その他)を引き受ける受け皿というイメージで捉えると、位置づけがわかりやすいです。
雑所得は「他の9種類のどれにも当てはまらない所得」の受け皿で、計算は2本立てです。
表:雑所得の区分別(公的年金等/それ以外)の計算方法
この2つをそれぞれ計算して合算した金額が雑所得です。
公的年金等の雑所得を求めるときに引く公的年金等控除は、最低額が年齢で変わります。
表:公的年金等の雑所得に使う公的年金等控除の年齢別最低額
計算例
前提:72歳・年金収入260万円(他の合計所得1,000万円以下)の場合。
雑所得 = 260万円 − 110万円 = 150万円
65歳以上で年金収入が110万円以下なら、雑所得は0円になります。
「公的年金等以外の雑所得は公的年金等控除を差し引いて計算する」は誤り。それ以外は 収入 − 必要経費。公的年金等控除を引くのは公的年金等の雑所得だけ
公的年金等控除の最低額を、65歳以上110万円と65歳未満60万円で 入れ替え たら誤り。まず年齢を確認する
「個人年金保険(民間)の年金は公的年金等控除の対象」は誤り。個人年金保険は 公的年金等以外(収入−必要経費)
「障害年金・遺族年金も雑所得として課税」は誤り。課税されるのは老齢給付で、障害給付・遺族給付は非課税
「雑所得の損失を給与所得などと損益通算できる」は誤り。損益通算できる損失は 不・事・山・譲 の4つのみ
副業の雑所得を「収入のまま」加算したら誤り。公的年金等以外の雑所得は 収入 − 必要経費
主な一次資料・確認先
雑所得を、問題で身につける
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