国民年金から支給される、すべての人に共通する老後の年金(1階部分)です。自営業者も会社員も専業主婦(夫)も、全員がこの土台の上に老後の生活設計を組み立てます。
受け取る条件は、受給資格期間(保険料を納めた期間+免除期間など)が10年以上あることです。原則65歳から受給が始まります。
年金額は「40年(480月)保険料を納めて満額」という積み上げ方式です。納めなかった月の分だけ満額から減っていくイメージです。そのため未納・免除・追納の扱いが年金額に直結し、試験でも計算問題の主役になります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
国民年金から支給される、すべての人に共通する老後の年金(1階部分)です。自営業者も会社員も専業主婦(夫)も、全員がこの土台の上に老後の生活設計を組み立てます。
受け取る条件は、受給資格期間(保険料を納めた期間+免除期間など)が10年以上あることです。原則65歳から受給が始まります。
年金額は「40年(480月)保険料を納めて満額」という積み上げ方式です。納めなかった月の分だけ満額から減っていくイメージです。そのため未納・免除・追納の扱いが年金額に直結し、試験でも計算問題の主役になります。
年金額は40年(480月)納付で満額となり、納めた月数に応じて按分します。
老齢基礎年金額 = 満額 ×(保険料納付済月数 + 全額免除月数×1/2)÷ 480
計算例:満額847,300円・納付済420月・全額免除48月の場合。
分子=420+48×1/2=444月となり
(円未満四捨五入)
計算で押さえる点は3つです。
満額は毎年度改定されるので、問題で与えられた値を使います。
期間の種類によって、受給資格期間に入るか・年金額に反映されるかが異なります。
表:老齢基礎年金 期間の種類別(受給資格期間・年金額への反映)
「受給資格期間には入るが年金額には反映されない」(学生納付特例・納付猶予)と、「まったく反映されない」(未納)の違いを混同させるのが定番です。
産前産後期間の免除は例外で、追納しなくても納付済(1倍)として扱われます。
受給資格期間を「25年以上」とするのは誤り。現行は10年以上(25年は旧制度)
全額免除月数を納付済と同じ1倍で足すのは誤り。全額免除は×1/2で反映する
未納月数を計算式の分子に入れるのは誤り。未納は受給資格期間にも年金額にも一切反映されない
「老齢厚生年金の受給には厚生年金の被保険者期間が10年以上必要」は誤り。1か月以上で足りる
「特別支給の老齢厚生年金は一律60歳から支給」は誤り。支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられている
主な一次資料・確認先
老齢基礎年金を、問題で身につける
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