コツコツFP用語辞典
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公的年金等控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)を受け取ったときに、収入から一定額を差し引けるしくみです。年金も「収入」ですが、そのまま全部に税金がかかると年金生活者の負担が重くなるため、給与所得控除の年金版として用意されています。

  • ・65歳未満:最低60万円を差し引ける
  • ・65歳以上:最低110万円を差し引ける(年金収入330万円以下の場合)

差し引いた後の金額が「公的年金等に係る雑所得」になる、という順番で覚えると迷いません。

控除額は65歳が境目

公的年金等控除は「給与所得控除の年金版」で、老齢年金の収入から一定額を差し引けるしくみです。最低額は年齢で変わります。

表:公的年金等控除の年齢別最低額(年金収入330万円以下)

差し引いた後の金額が「公的年金等に係る雑所得」になります。

計算例:72歳・年金収入260万円(他の合計所得1,000万円以下)

260 − 110 = 150万円

65歳以上で年金収入が110万円以下なら、雑所得は0円です。

対象になる年金・ならない年金

公的年金等控除を使えるのは、公的な制度の年金だけです。

  • ・公的年金等(国民年金・厚生年金の老齢給付、国民年金基金、確定拠出年金の年金受取など):収入から引くのは公的年金等控除
  • ・それ以外(個人年金保険など民間):収入から引くのは必要経費(公的年金等控除は使えない)

また、老齢給付は雑所得として課税されますが、障害給付・遺族給付は非課税です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    最低控除額を、65歳以上110万円と65歳未満60万円で 入れ替え たら誤り。まず年齢を確認するのが最初の一手

  • ・

    「個人年金保険(民間)の年金に公的年金等控除を使える」は誤り。民間の個人年金は 公的年金等以外(収入 − 必要経費)

  • ・

    「障害年金・遺族年金にも課税される」は誤り。課税されるのは老齢給付で、障害給付・遺族給付は非課税

  • ・

    65歳未満なのに110万円を使う(またはその逆)と控除額を誤る。65歳以上・年金収入330万円以下で 110万円

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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