自営業者など(国民年金の第1号被保険者)が、老齢基礎年金に上乗せするための年金です。会社員の厚生年金にあたる「2階部分」が自営業者にはないため、それを自分で用意する制度です。
- ・掛金はiDeCoと合算で月6.8万円まで。
- ・受け取りは終身年金が基本で、一生涯もらえるタイプが柱。
- ・ただし付加年金とは同時に入れない点に注意。
「自営業者の“2階”を自分で建てる年金」と押さえると位置づけがわかります。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
自営業者など(国民年金の第1号被保険者)が、老齢基礎年金に上乗せするための年金です。会社員の厚生年金にあたる「2階部分」が自営業者にはないため、それを自分で用意する制度です。
「自営業者の“2階”を自分で建てる年金」と押さえると位置づけがわかります。
掛金は、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や付加保険料と合算して月額6万8,000円が上限です。iDeCoの掛金上限が「別枠で月6万8,000円」なのではなく、合算での限度である点に注意します。
掛金はその全額が社会保険料控除の対象です。iDeCoや小規模企業共済の掛金が「小規模企業共済等掛金控除」なのとは、控除の区分が異なります。
制度ごとの掛金の所得控除の区分は次のとおりです。
第1号被保険者の上乗せ制度どうしの併用可否が頻出です。
なお付加年金は、付加保険料月額400円を納めた人が「200円×付加保険料納付済月数」で計算した額を受け取れる制度です。払う額と受け取る額を取り違えさせるひっかけに注意します。
「国民年金基金の加入員は付加保険料もあわせて納付できる」は誤り。国民年金基金と付加年金は併用不可(基金の1口目に付加年金相当が含まれる)
「自営業者のiDeCoの掛金上限は国民年金基金・付加保険料とは別枠で月6万8,000円」は誤り。合算して月6万8,000円が限度
国民年金基金の掛金を「生命保険料控除の対象」とするのは誤り。正しくは全額が社会保険料控除(iDeCoの小規模企業共済等掛金控除とも区分が違う)
付加年金の額を「400円×付加保険料納付月数」とするのは誤り。正しくは200円×付加保険料納付月数(納めるのが400円)
主な一次資料・確認先
国民年金基金を、問題で身につける
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