生命保険などの保険料を払っている人が、課税所得から一定額を差し引けるしくみ(所得控除)です。国として、自分で万一に備える人を税金の面で後押しする狙いがあります。差し引かれるのは税額ではなく所得なので、控除額がそのまま税額の減少額になるわけではありません。
表:生命保険料控除の新旧制度比較(区分数・所得税上限)
※新旧を併用しても上限は新制度の12万円まで
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
生命保険などの保険料を払っている人が、課税所得から一定額を差し引けるしくみ(所得控除)です。国として、自分で万一に備える人を税金の面で後押しする狙いがあります。差し引かれるのは税額ではなく所得なので、控除額がそのまま税額の減少額になるわけではありません。
表:生命保険料控除の新旧制度比較(区分数・所得税上限)
※新旧を併用しても上限は新制度の12万円まで
契約日が2011年12月31日以前なら旧制度、2012年1月1日以後なら新制度で計算します。
表:生命保険料控除の新旧制度比較(区分・各区分上限・合計上限)
住民税の合計上限は7万円(新制度の各区分は2万8,000円)です。新旧両方の契約を持ち同一区分で併用する場合、その区分の上限は新制度の4万円、全体の合計上限は所得税12万円になります(「いいとこ取り」はできません)。旧制度の契約でも、2012年1月1日以後に更新・転換・特約の中途付加をした部分は新制度の扱いになることがあります。どちらの制度で計算するかは控除証明書で確認します。
年間払込保険料を速算表に当てはめて、区分ごとに別々に計算してから合算します。
表:生命保険料控除の控除額速算表(所得税・年間払込保険料別)
例:一般の保険に年6万円払込なら
8万円を超えていくら払っても、その区分は4万円で頭打ちです。ある区分の枠が余っても、他の区分に回すことはできません。3区分すべて8万円超なら合計12万円に達します。
控除の対象年は「何月分か」ではなく実際に保険料を支払った年で判定します。12月分を翌年1月に払えば翌年分の控除です。一時払いは支払った年のみ控除対象(保険期間での按分は不可)、前納は各年分に充当されるため毎年控除対象、自動振替貸付で立て替えられた保険料も貸付けが行われた年の対象になります。
また令和8年分(2026年分)と令和9年分(2027年分)の所得税には、その年の12月31日時点で年齢23歳未満の扶養親族がいる人について、新契約に係る一般の生命保険料控除の上限を4万円から6万円に引き上げる時限措置があります(令和8年度改正で令和8年分のみから令和9年分まで延長)。対象は所得税の「一般」枠・新契約分だけで、住民税・介護医療枠・個人年金枠は従来どおり、3区分合計の上限12万円も据え置きです。
恒久措置ではない点に注意します。
「変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象」と出たら誤り。名前に惑わされず一般の生命保険料控除。個人年金の枠は税制適格特約付きに限る
「本年12月分を翌年1月に支払っても本年分の控除」は誤り。実際に支払った年(翌年分)で判定する
新旧の数字入替えに注意。旧=2区分・各5万・合計10万/新=3区分・各4万・合計12万。「旧制度は3区分」も誤り
複数の保険料を先に合計して速算表に当てはめるのは誤り。区分ごとに計算してから合算し、余った枠を他区分に回すこともできない
傷害特約・災害割増特約・少額短期保険の保険料はどの区分の対象にもならない。「一般の枠で控除できる」は誤り
令和8・9年分(2026・2027年分)の子育て特例(一般枠4万→6万円)は所得税・新契約の一般枠だけ。住民税や他の枠にも及ぶ、合計枠も増える、と出たら誤り
生命保険料控除を、問題で身につける
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