コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

生命保険金の課税関係

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

受け取った保険金にどんな税金がかかるかという考え方です。同じ保険金でも、誰がお金を出し、誰が受け取ったかの組み合わせによって、かかる税金の種類が変わります。「相続税なのか、所得税なのか、贈与税なのか」を、登場人物の関係で見分けます。

表:死亡保険金の契約者・被保険者・受取人別の課税関係

※判定するのは名義上の契約者ではなく実際に保険料を負担した人。上の表は契約者=保険料負担者の場合で、負担者が別にいるときや複数いるときは実際の負担割合で判定する

契約者・被保険者・受取人の関係で税金が決まる

死亡保険金の課税は、2つの質問で即断できます。

  • ・① 保険料を払っていた人が死亡したか→Yesなら相続税
  • ・②(Noのとき)払っていた人自身が受け取ったか→Yesなら所得税(一時所得)、Noなら贈与税

表:死亡保険金の課税(契約者・被保険者・受取人の組合せ別)

判定するのは名義上の契約者ではなく実際に保険料を負担した人です。負担した人=被保険者なら相続税になります。契約者名義と負担者が異なる場合や負担者が複数いる場合は、実際の負担割合で判定します。

相続税になる場合の非課税枠と計算例

契約者(保険料負担者)=被保険者で、受取人が相続人の場合、500万円 × 法定相続人の数の生命保険金非課税枠が使えます。

計算例:契約者=被保険者のAさんが死亡し、妻が死亡保険金4,000万円を受け取った。法定相続人は妻・子2人の合計3人。

非課税限度額 = 500万円 × 3人 = 1,500万円

課税価格に算入 = 4,000万円 − 1,500万円 = 2,500万円

法定相続人の数は、相続放棄があっても放棄がなかったものとして数えます(ただし放棄した人自身は非課税枠を使えません)。同じ「500万円 × 法定相続人数」は死亡退職金の非課税にも使います。

一時所得の計算と非課税になる給付金

契約者=満期保険金受取人が満期保険金を一時金で受け取ると一時所得です。

一時所得 = 総収入金額 − 支出金額 − 特別控除50万円。総所得金額への算入はその1/2です。

計算例:満期保険金5,800,000円・払込保険料総額4,800,000円。

一時所得 = 5,800,000 − 4,800,000 − 500,000 = 500,000円

総所得金額に算入 = 500,000 × 1/2 = 250,000円

また、身体の傷害・疾病に基因して本人等が受け取る給付金は非課税です。入院給付金・手術給付金・がん診断給付金・先進医療給付金・高度障害保険金・リビング・ニーズ特約の生前給付金などが該当します。損害保険金(実損てん補の火災保険金など)も、利得が生じないため全額非課税です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「リビング・ニーズ特約の生前給付金は一時所得として所得税の課税対象」は誤り。身体の傷害・疾病に基因する給付金として非課税

  • ・

    「被保険者本人が受け取る入院給付金は一時所得として課税」は誤り。入院給付金は非課税

  • ・

    実際に保険料を負担した人=被保険者が死亡した死亡保険金を「贈与税」「所得税」とするのは誤り。保険料を負担した人が死亡=相続税(判定軸は契約者名義ではなく実際の負担者)

  • ・

    一時所得で特別控除50万円を引き忘れる、または1/2をかけ忘れるのが二大ミス。「一時所得の金額」と「総所得に算入する金額(その1/2)」のどちらを問われているか設問を確認

  • ・

    死亡保険金の非課税枠を「500万円だけ」「受取人の数で計算」とするのは誤り。500万円 × 法定相続人の数(相続放棄した人も数に含める)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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