法人が契約者となる養老保険のうち、死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期保険金受取人を法人とする形態です。この形にすると、支払った保険料の半分を福利厚生費として損金にでき、残り半分を資産計上できます。
- ・適用には全従業員を対象にする(普遍的加入)ことが前提で、役員だけを対象にすると認められません。
- ・名前の「ハーフ」は、保険料の半分だけが経費になることに由来します。
「会社の福利厚生と資産形成を半分ずつ」というのがこのプランの発想です。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
法人が契約者となる養老保険のうち、死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期保険金受取人を法人とする形態です。この形にすると、支払った保険料の半分を福利厚生費として損金にでき、残り半分を資産計上できます。
「会社の福利厚生と資産形成を半分ずつ」というのがこのプランの発想です。
ハーフタックスプランとして1/2損金の扱いを受けるには、原則として全従業員を被保険者とする(普遍的加入)ことが前提です。
特定の役員だけを対象にするなどの場合は、損金部分が給与扱いになりうる点に注意します。
資産計上した「保険料積立金」は、解約や満期で保険金を受け取ったときに取り崩します。受取額と資産計上額との差額を、益金または損金に算入します。
計算例:払込保険料の総額16,000,000円のハーフタックスプランを解約し、解約返戻金13,000,000円を受け取った場合。
受取額が資産計上額を下回る場合は、逆に差額を損金算入します(例:資産計上1,000万円・解約返戻金500万円→500万円損金)。
表:ハーフタックスプラン受取時の経理処理(資産計上・法人受取の有無別)
「養老保険は一律1/2損金」と丸暗記したら誤り。扱いは受取人の組み合わせで変わり、死亡・満期とも法人受取なら全額資産計上、死亡・満期とも被保険者側なら全額損金
解約時に「払込保険料の総額(1,600万円)」と受取額を比べて差額を損益とするのは誤り。比較するのは資産計上していた額(800万円)。残り800万円はすでに毎期損金算入済みで二重には使えない
受取額が資産計上額を下回る場合に益金とするのは誤り。下回れば差額は損金算入(例:資産計上1,000万円・返戻金500万円→500万円損金)
「役員のみを対象にしてもハーフタックスになる」は誤り。原則全従業員(普遍的加入)が前提で、特定役員のみだと損金部分が給与扱いになりうる
資産計上のない全額損金タイプの保険を解約して返戻金を受け取ったときは、受取額の全額が雑収入(益金)
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)を、問題で身につける
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