コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

保険業法と募集規制

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

保険会社や、保険をすすめる人(募集人)が守るべきルールを定めた法律です。保険は中身が複雑で、うっかり不利な契約を結ばされやすいので、お客さんを守るためのルールが必要になります。「うそを言って契約させない」「大事なことはきちんと説明する」といった健全な保険の売り方を決めている土台です。

ここからFP2級で覚える範囲
保険業法と保険法の役割分担2級からひらく ▼とじる ▲

「業法は業者を縛る」がすべての起点です。

表:保険業法と保険法の規制対象と共済への適用比較

保険業法は、保険会社の免許や、募集人が守るべき募集上のルール(虚偽説明の禁止など)を定める法律です。共済は「保険業者」ではないため、保険業法の対象外です。一方、契約のルールを定める保険法は共済にも適用されます。

保険募集人の義務(意向把握義務・情報提供義務)2級からひらく ▼とじる ▲

2014年(平成26年)に改正され、2016年(平成28年)に施行された保険業法により、保険募集人には次の義務が課されています。

  • ・意向把握義務:顧客の意向を把握する
  • ・情報提供義務:契約内容等の重要事項を説明する

これらは法的義務であり、努力義務ではありません。情報提供は契約締結前に行うのが原則で、契約後でよいというものではありません。

重要事項の説明では、契約締結前に契約概要と注意喚起情報という2種類の書面等を交付します。それぞれの主な記載内容は次のとおりです。

  • ・契約概要:保障内容(保険金額・保険期間・保険料などの基本情報)
  • ・注意喚起情報:告知義務/クーリング・オフ/免責事由 など
保険募集における禁止行為2級からひらく ▼とじる ▲

保険業法は「保険を売る側」を規制する法律で、次のような行為を禁止しています。

  • ・特別の利益の提供:保険料の割引き・割戻し・立替え払いなど(顧客のためであっても例外なく禁止)
  • ・虚偽の説明/重要事項を告げない行為
  • ・不利益となる事実を告げずに他の保険への乗換えを勧める行為
  • ・断定的判断の提供
  • ・告知を妨げる行為・虚偽告知を勧める行為(「持病は書かなくていい」と言うのは典型的な違反)

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「保険業法は共済契約にも適用される」は誤り。保険業法は保険業者を監督する法律で共済は対象外(共済に適用されるのは保険法)

  • ・

    「意向把握義務・情報提供義務は努力義務にすぎない」は誤り。2014年改正・2016年施行の保険業法上の法的義務

  • ・

    「情報提供(重要事項の説明)は契約後に行えばよい」は誤り。契約締結前に契約概要・注意喚起情報を交付するのが原則

  • ・

    「顧客のためなら保険料の割引き・立替えは認められる」は誤り。特別の利益の提供は禁止行為(例外なし)

  • ・

    「2016年に改正された保険業法」は不正確。正しくは2014年改正・2016年施行

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 保険法
  • クーリング・オフ
  • 保険契約者保護機構
  • ソルベンシー・マージン比率
  • 少額短期保険
  • 予定基礎率
  • 生命保険料の仕組み
  • 告知義務

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