コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

少額短期保険

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

保険金が少なめ・保障期間が短めの、小回りのきく保険です。「少額・短期」の名のとおり、大きな生命保険会社とは別の枠組みです。ペット・家財・スマホなど身近なリスクに手軽に備えられます。必要な保障だけをコンパクトに買える、気軽に入れる小さな保険と捉えるとよいです。

ここからFP2級で覚える範囲
保険期間と保険金額の上限2級からひらく ▼とじる ▲

少額短期保険は「少額・短期」の名のとおり、引き受けられる保険期間と保険金額に上限があります。

  • ・保険期間(生保・第三分野):1年以内
  • ・保険期間(損害保険):2年以内
  • ・保険金額:被保険者1人につき、原則として全種類合計で総額1,000万円以下(低発生率保険を除く)

保険金額にはさらに区分別の上限があり、死亡保険300万円・傷害疾病(医療)保険80万円・傷害死亡保険300万円などが設けられています(保険業法施行令)。商品性は掛捨てのみで、満期返戻金のある貯蓄性商品は取り扱えません。

登録制・資本金・供託金・兼営2級からひらく ▼とじる ▲

少額短期保険業を行うには、内閣総理大臣の免許ではなく登録を受ける必要があります。

  • ・最低資本金は1,000万円
  • ・登録に際して原則1,000万円の供託が必要
  • ・生命保険に相当する保険と損害保険に相当する保険を、同一の業者が兼営できる

「最低資本金1,000万円」と「供託金1,000万円」の2つの1,000万円をセットで押さえます。

保護機構・保険料控除の対象外2級からひらく ▼とじる ▲

少額短期保険は「保護なし・控除なし」がキーワードです。

  • ・保険契約者保護機構による補償の対象外(少額短期保険業者・共済は会員ではない)
  • ・保険料は生命保険料控除・地震保険料控除の対象外

ただし、保険法・保険業法の規制は受けます。国内で営業する生命保険会社・損害保険会社はすべて保護機構への加入が義務である点と対比して整理します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    損害保険の保険期間を「1年以内」と出したら誤り。損保は2年以内(生保・第三分野が1年以内)

  • ・

    「少額短期保険の保険料も生命保険料控除・地震保険料控除の対象」は誤り。控除の対象外

  • ・

    「生保系と損保系を同一業者が兼営できない」は誤り。少額短期保険業者は兼営できる

  • ・

    「内閣総理大臣の免許が必要」は誤り。登録制(最低資本金・供託金とも1,000万円)

  • ・

    「保険契約者保護機構の補償対象」は誤り。対象外(会員でない)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 保険業法と募集規制
  • 保険法
  • クーリング・オフ
  • 保険契約者保護機構
  • ソルベンシー・マージン比率
  • 予定基礎率
  • 生命保険料の仕組み
  • 告知義務

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