コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

クーリング・オフ

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

一度申し込んだり契約したりした後でも、一定の期間内なら契約を取り消せるしくみです。保険は勢いで契約してしまいやすいため、頭を冷やして考え直す時間を消費者に用意しています。

「クーリング=冷やす」という言葉のとおり、落ち着いて「やっぱりやめます」と言える消費者を守るための権利です。

起算日と期間(いずれか遅い日から8日)

クーリング・オフができる期間は、申込日とクーリング・オフに関する書面の交付日のいずれか遅い日から起算して8日以内です。この期間内なら、申込みの撤回・解除ができます。

  • ・起算日はその日を含む(初日算入)。「翌日から8日」ではありません。
  • ・撤回は書面等(電磁的記録を含む)で行い、口頭では認められません。
  • ・撤回すると払込金額は全額返還されます。

「申込日と書面交付日のうち早い方から」「申込日からのみ」とすり替える出題に注意します。

クーリング・オフの対象外となるケース

次の契約は、所定の8日以内であっても原則としてクーリング・オフできません。

  • ・医師の診査を受けた後(加入意思が明確なため)
  • ・保険期間が1年以内の契約
  • ・法人が事業のために締結した契約
  • ・自賠責保険など加入が法律で義務付けられている保険
  • ・既契約の内容変更

一方、通信販売(インターネット・郵送など)は対象外ではありません。販売チャネルではなく、上記の類型で判断します。なお、既に保険金の支払事由が発生している場合などもクーリング・オフできないことがあります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「口頭でも撤回できる」は誤り。撤回は書面等(電磁的記録を含む)で行う

  • ・

    「申込日と書面交付日のいずれか早い日から」「申込日からのみ8日」は誤り。いずれか遅い日から起算する

  • ・

    「いずれか遅い日の翌日から8日」は誤り。起算日はその日を含む(初日算入)

  • ・

    「医師の診査を受けた後でも撤回できる」は誤り。医師の診査後は対象外

  • ・

    「通信販売で申し込んだ契約は対象外」は誤り。通信販売でも所定の期間内なら撤回できる

  • ・

    「保険期間1年以内の契約も8日以内なら対象」は誤り。保険期間1年以内・法人契約・自賠責等の強制加入は対象外

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 保険法
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