会社の税金を計算するとき、かかった費用を「もうけを減らすもの」として差し引くことです。この差し引ける費用を損金といいます。
会社の税金は「もうけ」にかかるので、損金が多いほどもうけは小さくなり、税金も少なくなります。「何を費用として認めるか」を決めるのが、法人税の計算の要になります。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
会社の税金を計算するとき、かかった費用を「もうけを減らすもの」として差し引くことです。この差し引ける費用を損金といいます。
会社の税金は「もうけ」にかかるので、損金が多いほどもうけは小さくなり、税金も少なくなります。「何を費用として認めるか」を決めるのが、法人税の計算の要になります。
損金は法人税を計算するときの税務上の費用です。損金が多いほど所得金額(もうけ)が小さくなり、法人税も少なくなります。ただし、費用でも損金にできる範囲が決まっているものがあります。
税金(租税公課)は、損金にできるものとできないものが分かれます。「自分自身(法人税)とその付随税は引けない」と理屈で覚えると混同しません。
表:租税公課の損金算入可否(損金算入できる税と損金不算入の税)
損金不算入のものは税務調整で加算され、所得が増える方向に働きます。
交際費等は原則として全額損金不算入です。ただし例外があります。
中小法人(資本金1億円以下)は、次のいずれか有利な方を選択して損金算入できます。
計算例
交際費等1,000万円(うち接待飲食費600万円)の中小法人なら、800万円と600万円×50%=300万円を比べ、有利な800万円を損金算入します(残り200万円は損金不算入)。50%を掛ける対象は交際費全体ではなく接待飲食費だけです。
なお、1人当たり1万円以下の社外飲食費は、そもそも交際費等から除外されます。
表:交際費等の損金算入枠(資本金区分別の限度)
「法人が支出した寄附金は全額を損金算入できる」と出たら誤り。一般の寄附金は損金算入限度額の範囲内のみ(全額損金算入は国等への指定寄附金など一部)
「償却超過額を損金算入できる」と出たら誤り。減価償却費の償却超過額は損金不算入
「法人事業税は損金不算入・法人税や法人住民税は損金算入」は逆で誤り。法人事業税は損金算入、法人税・法人住民税(本税)は損金不算入
「交際費等は資本金にかかわらず全額損金算入できる」は誤り。交際費等は原則損金不算入(中小法人は800万円まで全額or接待飲食費50%を選択)
交際費の限度額計算で交際費全体に50%を掛けたら誤り。50%の対象は接待飲食費だけ
1人当たりの飲食費の除外基準を「5,000円以下」とすると誤り。2024年度改正で1万円以下に引上げられている
罰金・科料・加算税・延滞税を損金算入したら誤り。これらは損金不算入
主な一次資料・確認先
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