会社が使った接待や贈答などの交際費を、税金の計算上は費用(損金)として認めないという考え方です。会社の税金は「もうけ」に対してかかりますが、交際費を無制限に費用にできると、税金を減らす目的で過度に使われかねません。そこで交際費の一部は「なかったこと」にしてもうけを計算する、という仕組みになっています。
中小法人が損金にできる額は、定額控除と飲食費50%の2方式で考えます。
- ・① 定額控除:年800万円まで全額
- ・② 飲食費50%:接待飲食費の50%
※どちらか有利な方を選択。1人1万円以下の飲食費はそもそも交際費から除外