会社の社長や取締役といった役員に支払われる給与のことです。従業員の給料と似ていますが、役員は会社の経営側の立場のため、税金の扱いに特別なルールがあります。
役員給与を自由に増減させると、会社のもうけ(=税金)を都合よく調整できてしまいます。そのため費用として認めるには、一定の条件が求められます。
損金にできる役員給与の3類型(支給方法)は、次の3つです。
- ・定期同額給与:毎月同じ額を支給
- ・事前確定届出給与:届け出たとおり支給
- ・業績連動給与:利益などに連動
※これ以外は損金不算入。3類型でも不相当に高額な部分は損金にならない