一定の事業を営む個人事業主に、都道府県が課す地方税です。「事業をするうえで道路などの行政サービスを使っているのだから、その分を負担してね」という趣旨の税金で、所得税とは別にかかります。
仕組みは次のとおりです。
- ・賦課課税方式:所得税の確定申告をしていれば、都道府県が計算して納税通知書を送ってきます(原則8月・11月の年2回納付)。
- ・事業主控除290万円:事業の所得から年290万円を差し引いて計算するため、もうけが小さいうちはかかりません。
- ・税率:業種に応じて3〜5%です(多くの業種は5%)。
所得税との違いで覚えておきたいのは、支払った個人事業税は事業の必要経費にできることです(所得税・住民税は経費にできない)。法人でいう「法人事業税は損金算入できる」のと同じ関係です。「事業税だけは経費になる」という対比で整理しておきましょう。
課税の仕組み(地方税・賦課課税方式)2級からひらく ▼とじる ▲
個人事業税は、一定の事業を営む個人に対して都道府県が課す地方税です。所得税・法人税・相続税・贈与税が国税なのに対し、事業税は住民税・不動産取得税・固定資産税などと同じ地方税のグループに入ります。
課税方式は賦課課税方式で、納税者が自ら税額を計算して申告する申告納税方式ではありません。所得税の確定申告をしていれば、課税主体である都道府県が税額を計算して通知します。納期は原則として8月・11月の年2回です。
主な税の課税方式は次のとおりです。
- ・個人事業税・個人住民税:賦課課税方式
- ・所得税・法人税・相続税・贈与税:申告納税方式
事業主控除290万円と税率2級からひらく ▼とじる ▲
個人事業税は、事業所得等の金額から事業主控除として最高290万円を差し引いた後の金額に、業種に応じて3〜5%の税率を乗じて課されます。
事業主控除があるため、事業の所得が年290万円以下なら課税されません。年の途中で開業・廃業した場合、事業主控除は事業を行った月数に応じて月割りします。なお、事業税の対象とならない事業(一部の業種)もあります。
計算例と所得税との関係2級からひらく ▼とじる ▲
前提:小売業(税率5%)で、青色申告特別控除前の事業所得が500万円。
個人事業税 =(500万円 − 290万円)× 5% = 105,000円
計算上の注意点は2つあります。
- ・青色申告特別控除(65万円など)は適用されない:個人事業税にはこの控除の仕組みがないため、控除前の所得から計算します(青色事業専従者給与は必要経費になります)
- ・支払った個人事業税は事業の必要経費:所得税・住民税と違い、所得税の計算で必要経費に算入できます
⚠️ 試験のひっかけポイント
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事業主控除の額を「48万円」「65万円」などにすり替える出題に注意。個人事業税の事業主控除は最高290万円で固定
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「個人事業税は納税者が自ら申告・納付する申告納税方式」と出たら誤り。個人事業税・個人住民税はいずれも賦課課税方式
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税率を一律の数字にする出題に注意。個人事業税の税率は業種に応じ原則3〜5%(多くの業種は5%)
執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro
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