コツコツFP用語辞典
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個人事業税の事業主控除

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

個人事業税の課税所得を計算するとき、事業所得等から年290万円を差し引く控除です。事業主本人の働きに対応する一定額を事業の利益から除き、小規模な事業者の地方税負担を軽くします。

所得税の所得控除との違い2級からひらく ▼とじる ▲

所得税の所得控除とは、対象となる税目も控除する段階も違います。

事業主控除後の所得がゼロ以下なら、個人事業税はかかりません。事業の所得が年290万円以下なら個人事業税は課されない、と結論から覚えます。

計算例:事業所得500万円の場合2級からひらく ▼とじる ▲

前提:物品販売業(税率5%)で、青色申告特別控除前の事業所得が500万円。

課税所得 = 500万円 − 290万円 = 210万円

個人事業税 = 210万円 × 5% = 105,000円

注意したいのは、個人事業税の計算では青色申告特別控除(65万円など)は適用されないことです。所得税で控除した後の金額ではなく、控除前の所得から事業主控除290万円を差し引きます。なお、青色事業専従者給与は個人事業税の計算でも必要経費になります。

年の途中で開業・廃業したときの月割り2級からひらく ▼とじる ▲

事業を行った期間が1年未満の年は、290万円を月割りして控除します。

計算例:7月1日に開業した場合(事業月数6か月)

事業主控除 = 290万円 × 6か月 ÷ 12か月 = 145万円

「開業した年も必ず290万円全額を控除できる」とする肢は誤りです。なお、支払った個人事業税は、所得税の計算で事業の必要経費に算入できます(所得税・住民税は必要経費にできません)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    控除額を48万円・65万円など所得税や青色申告の数字と混同しない。年290万円

  • ・

    所得税の事業所得から一律290万円を引けるとするのは誤り。個人事業税の計算上の控除

  • ・

    年の途中で開業しても必ず290万円全額を控除するとするのは誤り。事業月数で月割りする

  • ・

    個人事業税を国税・申告納税方式とするのは誤り。都道府県が課す地方税で賦課課税方式

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 東京都主税局:東京都主税局 個人事業税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 個人事業税
  • 事業所得
  • 青色申告
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