会社(法人)のもうけに対してかかる税金です。個人の所得税の会社版、とイメージするとわかりやすいです。
基本の考え方は、会社の売上などの「収益」から、かかった費用(損金)を引いた「もうけ」に税率をかけることです。「会社がどれだけ利益を出したか」に応じて納める税金、と捉えるとよいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
会社(法人)のもうけに対してかかる税金です。個人の所得税の会社版、とイメージするとわかりやすいです。
基本の考え方は、会社の売上などの「収益」から、かかった費用(損金)を引いた「もうけ」に税率をかけることです。「会社がどれだけ利益を出したか」に応じて納める税金、と捉えるとよいです。
法人税には、所得が増えるほど税率が上がる超過累進税率は適用されません。普通法人の原則税率は23.2%の比例税率です。ただし全法人が一律ではなく、法人の区分や所得の階層によって税率は異なります。
資本金1億円以下の中小法人には軽減税率があります。
計算例
前提:課税所得1,500万円の中小法人。
合計 282万4,000円
全額に一律の税率を掛けず、800万円で区切って2段階で計算します。
表:法人税の税率一覧(普通法人と中小法人800万円以下部分)
法人税は法人が自ら計算して申告する申告納税方式の国税です。
新設法人が第1期から青色申告の適用を受けるための承認申請だけは例外です。「設立から3か月経過日と第1期終了日のいずれか早い日の前日まで」が期限になります。
法人税の課税所得は、「会計上の利益」に益金・損金の税務調整(加算・減算)を行って求めます(確定決算主義)。青色申告法人の欠損金の繰越期間は10年間です。
「法人税は超過累進税率」と出たら誤り。法人税は比例税率(原則23.2%)。超過累進は所得税
「法人税の納税地は代表者の住所地」と出たら誤り。正しくは本店または主たる事務所の所在地
中小法人の税額計算で全額に23.2%(または全額に15%)を掛けたら誤り。800万円で区切って2段階で計算する
軽減税率の対象を「1,000万円以下」とすり替えたら誤り。正しくは所得800万円以下の部分(1,000万円は消費税の免税ライン)
確定申告期限を「3か月以内」と出たら誤り。法人税の確定申告は事業年度終了の翌日から2か月以内。3か月は新設法人の青色申告承認申請の例外
青色欠損金の繰越期間を「5年間」と出たら誤り。正しくは10年間
主な一次資料・確認先
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