法人税を計算するときの「収益」にあたる金額のことです。会計上の「収益」とほぼ同じですが、税法特有の調整が入るため呼び方が変わります。法人税額は「益金−損金=所得金額」という引き算で決まります。
- ・会計上は収益でも税務上は益金にしないもの(益金不算入)があります。代表例が受取配当等です。
- ・これは同じ利益に二重で税金がかからないようにするための調整です。
「益金=税務上の収益」「損金=税務上の費用」というペアで覚えると、法人税の仕組み全体がつながります。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
法人税を計算するときの「収益」にあたる金額のことです。会計上の「収益」とほぼ同じですが、税法特有の調整が入るため呼び方が変わります。法人税額は「益金−損金=所得金額」という引き算で決まります。
「益金=税務上の収益」「損金=税務上の費用」というペアで覚えると、法人税の仕組み全体がつながります。
益金は、法人税を計算するときの会計上の「収益」にあたる金額です。法人税の所得金額は益金−損金という引き算で求めます(会計の収益に税法特有の調整を加えたもの)。
「益金=税務上の収益」「損金=税務上の費用」というペアで押さえると、法人税の仕組み全体がつながります。
会計上は収益でも、税務上は益金にしない(益金不算入)ものがあります。代表例が受取配当等です。
配当は支払法人が法人税を納めた後の利益から支払われます。受け取った側で再課税すると二重課税になるため、これを調整して受取配当等はその全部または一部を益金不算入にできます。
益金不算入の割合は、株式の保有割合で異なります。
表:受取配当等の益金不算入割合(株式保有割合の区分別)
益金不算入は所得が減る「減算」の調整で、法人税が減る方向に働きます。
「受取配当金は全額益金に算入しなければならない」と出たら誤り。受取配当等は益金不算入にできる(二重課税の調整)
「持株比率にかかわらず全額益金不算入」と断定したら誤り。不算入割合は保有割合で異なり、完全子法人株式等は100%、非支配目的(5%以下)は20%
所得金額の計算式を取り違えたら誤り。所得金額=益金−損金(益金は会計上の収益にあたる金額)
主な一次資料・確認先
益金を、問題で身につける
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