コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

固定資産税

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

土地や建物を持っている人に、毎年かかる市町村税です(東京23区は都税)。不動産取得税が「取得時に1回」なのに対し、固定資産税は保有している限り毎年かかる点が対比のポイントです。

  • ・納税義務者は、毎年1月1日時点で登記簿(固定資産課税台帳)に所有者として記録されている人。
  • ・住宅用地には、税額を軽減する特例が用意されている。
  • ・都市計画区域内では、あわせて都市計画税が課されることが多い。

「持ち続けているだけでかかる税金」というイメージで、取得時だけの不動産取得税と対で覚えると整理しやすいです。

納税義務者と税率

固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課される市町村税です。

  • ・年の途中で売却しても、その年度分の納税義務は原則1月1日時点の所有者(売主)にあります(実務では日割り精算することが多い)。
  • ・税額=課税標準(原則、固定資産税評価額)×標準税率1.4%。標準税率なので市町村が条例で変更できます。
  • ・固定資産税評価額は3年ごとに評価替えされ、公示価格の約70%が目安です。

あわせて課される都市計画税は、原則市街化区域内の土地・家屋が対象で、税率は0.3%が上限の制限税率(上限を超える税率は定められません)。

住宅用地の課税標準の特例(土地)

住宅の敷地は、課税標準が大きく軽減されます。

表:住宅用地の課税標準の軽減特例(小規模・一般/固定資産税・都市計画税)

  • ・200㎡を超えても全体が1/3になるのではなく、200㎡までは1/6・超えた部分だけ1/3の部分適用です。例:300㎡・評価額3,600万円なら、200㎡分400万円+100㎡分400万円=課税標準800万円×1.4%=112,000円。
  • ・「200㎡」は1戸あたりで判定するため、賃貸アパート(6戸)の敷地なら200㎡×6戸=1,200㎡まで1/6が使えます。マイホーム限定ではありません。
  • ・住宅を取り壊して更地にすると特例が外れ、税負担が最大約6倍になります(空き家問題の一因)。
  • ・勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地も、住宅用地特例の対象から外れます。

新築住宅の税額減額(建物)

一定の新築住宅は、120㎡相当分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。

  • ・適用期間:一般の住宅3年間、3階建て以上の中高層耐火建築物5年間。
  • ・認定長期優良住宅は期間が延長されます(一般5年・中高層7年)。
  • ・対象は床面積40㎡以上240㎡以下(2026年度改正で50㎡以上280㎡以下から緩和)。適用期限は2026年度税制改正で2031年3月31日の新築分まで延長されました。

土地の住宅用地特例が「課税標準を1/6・1/3にする」のに対し、新築住宅の特例は「税額を1/2に減額する」もの。土地は課税標準・建物は税額と、性質が違う別制度である点が最重要の区別です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    小規模住宅用地の「3分の1」は誤り。固定資産税は200㎡以下が1/6(1/3は200㎡超の部分、または都市計画税の200㎡以下の数字)。固定資産税1/6・1/3と都市計画税1/3・2/3のクロスが定番

  • ・

    「200㎡を超えたら全体が1/3」は誤り。200㎡までは1/6、超えた部分だけ1/3の部分適用

  • ・

    面積を330㎡とするのは相続税の小規模宅地等の特例との混同。固定資産税の小規模住宅用地は200㎡

  • ・

    「新築住宅の特例は課税標準を6分の1にする」は誤り。新築住宅は税額を1/2に減額(120㎡分・3年or5年)。課税標準1/6は土地の住宅用地特例で別制度

  • ・

    「更地にしても住宅用地の特例が続く」は誤り。取り壊すと特例が外れ、税額が最大約6倍になる

  • ・

    「年の途中で売却したら買主に納税義務が移る」は誤り。1月1日時点の所有者が納税義務者のまま

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 不動産取得税
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