街づくりを計画的に進めるために、都市計画区域を「積極的に街にするエリア」と「街の広がりを抑えるエリア」に分けた区分のことです。この線引きを区域区分といいます。
- ・市街化区域:すでに市街地になっている所や、おおむね10年以内に優先的に市街化を図る所。「どんどん建ててください」のエリアで、必ず用途地域を定めます。
- ・市街化調整区域:市街化を抑制すべきエリア。「なるべく建てないで」の区域で、原則として用途地域を定めません。
無秩序に住宅や店が広がると、道路・下水道などの整備が追いつかず暮らしにくい街になります。そこでメリハリをつけて開発をコントロールするのが、この区分の狙いです。
開発行為の許可が必要な規模も区域によって変わります。市街化区域は原則1,000㎡以上、市街化調整区域は規模にかかわらず必要です。
表:市街化区域と市街化調整区域の比較(方針・用途地域・開発許可の面積基準)
※この線引きを「区域区分」と呼ぶ ※市街化区域の面積基準は、三大都市圏の一定区域では原則500㎡以上。条例でさらに300㎡まで引き下げられる