不動産の売買や賃貸の契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が、物件や契約条件の重要な点を買主・借主に説明することです。「契約してから知らなかった」を防ぐための、契約前の説明義務です。
- ・説明するのは宅地建物取引士で、説明のときに宅地建物取引士証を提示する必要がある。
- ・対象になるのは物件の権利関係、法令上の制限、代金や解除の条件など。
「大事な条件を、契約する前にきちんと伝えてもらう」ためのしくみです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
不動産の売買や賃貸の契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が、物件や契約条件の重要な点を買主・借主に説明することです。「契約してから知らなかった」を防ぐための、契約前の説明義務です。
「大事な条件を、契約する前にきちんと伝えてもらう」ためのしくみです。
重要事項説明で問われる最大の論点は誰が説明するかです。
この違いが試験で問われます。「宅地建物取引業者」や「管理業務主任者」が説明するとする選択肢は誤りで、正しくは宅地建物取引士です。
また説明のときには、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示する義務があります。物件の権利関係・法令上の制限・取引条件など、買主の判断に重要な事項を、書面(重要事項説明書)を交付して説明します。
重要事項の説明は、必ず売買契約が成立する前に行わなければなりません。契約後ではダメです。
重要事項は、買主が契約するかどうかを判断するための情報なので、判断材料として契約前に伝える必要があります。「契約が成立した後に行えばよい」とする記述は誤りです。
重要事項説明書(35条書面)と契約書面(37条書面)は、交付するタイミングと説明の要否が異なります。混同を狙う出題が定番です。
表:重要事項説明(35条書面)と37条書面(契約書面)の比較
説明が義務づけられているのは35条書面(契約前)だけで、37条書面は交付すれば足り、説明までは求められません。ただしどちらも宅地建物取引士の記名が必要です。
「重要事項の説明は契約成立後に行えばよい」は誤り。必ず契約が成立する前に行う
説明を行うのを「宅地建物取引業者」や「管理業務主任者」とするのは誤り。実際に説明するのは宅地建物取引士
説明の義務を負うのは宅地建物取引業者(会社)だが、実際に説明するのは取引士という主体の違いに注意
説明時に宅地建物取引士証を提示しなくてよいとするのは誤り。士証の提示義務がある
主な一次資料・確認先
重要事項説明を、問題で身につける
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