不動産会社どうしが売り物件や貸し物件の情報を登録して共有するためのネットワークです。ある会社が預かった物件情報をここに載せることで、他の会社も買い手や借り手を探せるようになります。
情報を広く行き渡らせて取引の相手を早く見つけやすくする、いわば業者間の物件情報の共有台帳というイメージです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
不動産会社どうしが売り物件や貸し物件の情報を登録して共有するためのネットワークです。ある会社が預かった物件情報をここに載せることで、他の会社も買い手や借り手を探せるようになります。
情報を広く行き渡らせて取引の相手を早く見つけやすくする、いわば業者間の物件情報の共有台帳というイメージです。
レインズは、宅地建物取引業者が売り物件・貸し物件の情報を登録して業者間で共有する、国土交通大臣が指定した不動産流通ネットワークです。登録しないと他の宅建業者が物件を見つけられません。そのため専任系の媒介契約では登録が義務づけられています。
表:媒介契約別のレインズ登録期限
「専属専任=5日、専任=7日」の5日↔7日の入替えが定番のひっかけです。依頼者の申出があっても登録義務を免れることはできず、これに反する特約は無効です。
レインズの登録期限は、媒介契約の他のルールとセットで問われます。
表:媒介契約3類型の比較
拘束が強い契約ほど、業者の義務(報告・登録)は重くなると整理します。売買契約が成立したときは、遅滞なくレインズへ通知する義務もあります。報告義務の「1週間・2週間」を「5日・10日」に変えるひっかけにも注意します(報告は週単位)。
名前の似た機関と混同させる出題があります。指定機関3種を役割で区別します。
専属専任媒介の登録期限を「7日以内」とするのは誤り。専属専任は5日以内、7日以内は専任媒介の期限
一般媒介契約に登録義務があるとするのは誤り。一般媒介には登録義務も報告義務もない
物件情報を共有する機関を「指定確認検査機関」「指定住宅紛争処理機関」とするのは誤り。正しくは指定流通機構(レインズ)
指定流通機構(レインズ)を、問題で身につける
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