コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

指定流通機構(レインズ)

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

不動産会社どうしが売り物件や貸し物件の情報を登録して共有するためのネットワークです。ある会社が預かった物件情報をここに載せることで、他の会社も買い手や借り手を探せるようになります。

情報を広く行き渡らせて取引の相手を早く見つけやすくする、いわば業者間の物件情報の共有台帳というイメージです。

レインズへの登録義務と期限2級からひらく ▼とじる ▲

レインズは、宅地建物取引業者が売り物件・貸し物件の情報を登録して業者間で共有する、国土交通大臣が指定した不動産流通ネットワークです。登録しないと他の宅建業者が物件を見つけられません。そのため専任系の媒介契約では登録が義務づけられています。

表:媒介契約別のレインズ登録期限

「専属専任=5日、専任=7日」の5日↔7日の入替えが定番のひっかけです。依頼者の申出があっても登録義務を免れることはできず、これに反する特約は無効です。

媒介契約3類型の全体整理2級からひらく ▼とじる ▲

レインズの登録期限は、媒介契約の他のルールとセットで問われます。

表:媒介契約3類型の比較

拘束が強い契約ほど、業者の義務(報告・登録)は重くなると整理します。売買契約が成立したときは、遅滞なくレインズへ通知する義務もあります。報告義務の「1週間・2週間」を「5日・10日」に変えるひっかけにも注意します(報告は週単位)。

似た名前の機関との区別2級からひらく ▼とじる ▲

名前の似た機関と混同させる出題があります。指定機関3種を役割で区別します。

  • ・指定流通機構(レインズ):物件情報の登録・共有
  • ・指定確認検査機関:建築確認
  • ・指定住宅紛争処理機関:住宅の紛争処理

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    専属専任媒介の登録期限を「7日以内」とするのは誤り。専属専任は5日以内、7日以内は専任媒介の期限

  • ・

    一般媒介契約に登録義務があるとするのは誤り。一般媒介には登録義務も報告義務もない

  • ・

    物件情報を共有する機関を「指定確認検査機関」「指定住宅紛争処理機関」とするのは誤り。正しくは指定流通機構(レインズ)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)34条の2
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 媒介契約(一般・専任・専属専任)
  • 媒介報酬の上限(仲介手数料)
  • 重要事項説明
  • 手付(解約手付)
  • 危険負担
  • 契約不適合責任
  • 普通借地権
  • 定期借地権・定期借家契約

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

指定流通機構(レインズ)を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる不動産の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)