不動産を売買・賃貸するときに、宅地建物取引業者(仲介会社)に間に入ってもらうための契約です。契約の種類によって、依頼できる業者数や業者の義務が変わります。
- ・一般媒介契約…複数の業者に同時に依頼できる。自分で買主・借主を見つけてもよい。
- ・専任媒介契約…依頼できる業者は1社のみ。自分で見つけた相手との契約は可能。
- ・専属専任媒介契約…依頼できる業者は1社のみで、自分で見つけた相手とも直接契約できない(必ず業者を通す)。
専任に近づくほど業者の義務(報告頻度やレインズへの登録期限)が重くなる、という対応関係で覚えるとよいです。