売った物が契約の内容と違っていたときに、売主が負う責任のことです。たとえば買った建物に、契約で聞いていなかった不具合があった場合です。買主は修理や代金の減額、契約の解除などを求められます。
「約束どおりのものを渡す」という売主の責任を明確にし、買主を守るための仕組みです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
売った物が契約の内容と違っていたときに、売主が負う責任のことです。たとえば買った建物に、契約で聞いていなかった不具合があった場合です。買主は修理や代金の減額、契約の解除などを求められます。
「約束どおりのものを渡す」という売主の責任を明確にし、買主を守るための仕組みです。
引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して次の4つを求められます。
旧民法の「瑕疵担保責任」に代わる制度です。
種類・品質の契約不適合については、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求等ができなくなります。
なお、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約以外は無効です。
品確法により、新築住宅の売主は引渡しの時から10年間の担保責任を負うことが義務付けられています。対象となるのは、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。
品確法による10年担保責任の対象・対象部分・期間は次のとおりです。
この10年は買主に不利な短縮ができない強行規定で、特約で20年まで伸長することは可能です。民法の契約不適合責任(知った時から1年以内の通知)に上乗せされる規定です。
通知期間の起算点すり替えが定番。「引渡しを受けた時から1年」「契約した時から1年」は誤り。正しくはその不適合を知った時から1年
「品確法の10年担保責任は中古住宅にも適用される」は誤り。対象は新築住宅のみ
品確法の「10年」を5年に入れ替えたり、「特約で短縮できる」とするのは誤り。買主に不利な短縮は不可(20年までの伸長は可)
品確法の対象を「住宅のすべての部分」とするのは誤り。構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分が対象
買主の救済手段を絞る出題に注意。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除の4つができる
宅建業者が自ら売主の場合、通知期間の特約は「引渡しから2年以上」とするもの以外は無効
主な一次資料・確認先
契約不適合責任を、問題で身につける
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