契約を結ぶときに、買主が売主へ前もって渡すお金のことです。多くは、後から契約をやめたいときに使える性質を持ちます。
買主は渡した手付をあきらめれば、売主は受け取った額の倍を返せば、契約を解除できる仕組みです。契約を確かなものにしつつ、いざというときの取りやめの余地も残す役割があります。
表:解約手付による買主・売主の契約解除方法
※できるのは「相手方が履行に着手するまで」
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
契約を結ぶときに、買主が売主へ前もって渡すお金のことです。多くは、後から契約をやめたいときに使える性質を持ちます。
買主は渡した手付をあきらめれば、売主は受け取った額の倍を返せば、契約を解除できる仕組みです。契約を確かなものにしつつ、いざというときの取りやめの余地も残す役割があります。
表:解約手付による買主・売主の契約解除方法
※できるのは「相手方が履行に着手するまで」
解約手付が交付された場合、当事者は手付を使って契約を解除できますが、買主と売主で方法が非対称です。
表:解約手付による契約解除の方法(買主=手付放棄/売主=倍額提供)
売主が「同額を償還」して解除するのは誤りで、正しくは倍額を現実に提供します。理屈は、売主がすでに手付を受け取っているためです。返したうえで同額を上乗せ=倍額でないと、買主の「手付放棄」と釣り合いません。
なお、手付解除では損害賠償の問題は生じません。
手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです。
軸は「相手方が」という点です。自分が履行に着手していても、相手方が未着手なら解除できます。相手方が動き出したら、もう手付解除はできません。
また、不動産売買の手付は、特約がなければ解約手付と推定されます。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、買主から受け取る手付金は代金の額の2割(20%)を超えて受領できません。
例:5,000万円の物件なら手付の上限は1,000万円です。これは業者が売主・一般人が買主のときの買主保護ルールで、個人間の売買には適用されません。
手付には3種類あり、性質で区別します。
売主が「受領した手付と同額を償還して解除できる」は誤り。売主は手付の倍額を現実に提供する必要がある
主体と方法の取り違えに注意。買主は放棄、売主は倍額提供。「買主が倍額」「売主が同額」は誤り
買主が「手付の半額を放棄して解除」は誤り。買主は全額を放棄して解除する
手付金の2割制限を個人間売買に適用するのは誤り。宅建業者が自ら売主のときだけのルール
解除できるのは「自分が」着手するまで、ではなく相手方が履行に着手するまで
主な一次資料・確認先
手付(解約手付)を、問題で身につける
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