コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

手付(解約手付)

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

契約を結ぶときに、買主が売主へ前もって渡すお金のことです。多くは、後から契約をやめたいときに使える性質を持ちます。

買主は渡した手付をあきらめれば、売主は受け取った額の倍を返せば、契約を解除できる仕組みです。契約を確かなものにしつつ、いざというときの取りやめの余地も残す役割があります。

表:解約手付による買主・売主の契約解除方法

※できるのは「相手方が履行に着手するまで」

買主と売主で解除の方法が違う(放棄 vs 倍額)

解約手付が交付された場合、当事者は手付を使って契約を解除できますが、買主と売主で方法が非対称です。

表:解約手付による契約解除の方法(買主=手付放棄/売主=倍額提供)

売主が「同額を償還」して解除するのは誤りで、正しくは倍額を現実に提供します。理屈は、売主がすでに手付を受け取っているためです。返したうえで同額を上乗せ=倍額でないと、買主の「手付放棄」と釣り合いません。

なお、手付解除では損害賠償の問題は生じません。

解除できるのは相手方が履行に着手するまで

手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです。

軸は「相手方が」という点です。自分が履行に着手していても、相手方が未着手なら解除できます。相手方が動き出したら、もう手付解除はできません。

また、不動産売買の手付は、特約がなければ解約手付と推定されます。

ここからFP2級で覚える範囲
宅建業者が自ら売主のときの2割制限と手付の種類2級からひらく ▼とじる ▲

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、買主から受け取る手付金は代金の額の2割(20%)を超えて受領できません。

例:5,000万円の物件なら手付の上限は1,000万円です。これは業者が売主・一般人が買主のときの買主保護ルールで、個人間の売買には適用されません。

手付には3種類あり、性質で区別します。

  • ・解約手付:解除の余地を残す(民法では原則これと推定)
  • ・違約手付:違約時の没収
  • ・証約手付:契約成立の証拠

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    売主が「受領した手付と同額を償還して解除できる」は誤り。売主は手付の倍額を現実に提供する必要がある

  • ・

    主体と方法の取り違えに注意。買主は放棄、売主は倍額提供。「買主が倍額」「売主が同額」は誤り

  • ・

    買主が「手付の半額を放棄して解除」は誤り。買主は全額を放棄して解除する

  • ・

    手付金の2割制限を個人間売買に適用するのは誤り。宅建業者が自ら売主のときだけのルール

  • ・

    解除できるのは「自分が」着手するまで、ではなく相手方が履行に着手するまで

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 媒介契約(一般・専任・専属専任)
  • 媒介報酬の上限(仲介手数料)
  • 指定流通機構(レインズ)
  • 重要事項説明
  • 危険負担
  • 契約不適合責任
  • 普通借地権
  • 定期借地権・定期借家契約

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

手付(解約手付)を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる不動産の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)