普通の借地権・借家権は借りる人が手厚く保護され、更新が続きやすいのに対し、定期借地権・定期借家契約は「更新しない」ことをあらかじめ約束しておく契約です。期間が終われば、原則として更新せずに契約が終わります。
- ・定期借地権:一般定期借地権・事業用定期借地権などの種類があり、書面(事業用は公正証書)で契約する必要があります。
- ・定期借家契約:契約前に、更新がない旨を書面を交付して事前に説明する必要があります。
「更新ありき」の普通借地・普通借家と違い、最初から期間限定と決めておく契約、と対で覚えるのがコツです。
表:普通借家と定期借家の比較(期間満了時・貸主側の縛り)
※「更新あり」が普通、「最初から期限つき」が定期