コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

定期借地権・定期借家契約

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

普通の借地権・借家権は借りる人が手厚く保護され、更新が続きやすいのに対し、定期借地権・定期借家契約は「更新しない」ことをあらかじめ約束しておく契約です。期間が終われば、原則として更新せずに契約が終わります。

  • ・定期借地権:一般定期借地権・事業用定期借地権などの種類があり、書面(事業用は公正証書)で契約する必要があります。
  • ・定期借家契約:契約前に、更新がない旨を書面を交付して事前に説明する必要があります。

「更新ありき」の普通借地・普通借家と違い、最初から期間限定と決めておく契約、と対で覚えるのがコツです。

表:普通借家と定期借家の比較(期間満了時・貸主側の縛り)

※「更新あり」が普通、「最初から期限つき」が定期

定期借地権の3種類(期間・方式・用途)

定期借地権は更新がなく、期間満了後は原則として更地で返還します。3種類の違いを表で押さえます。

表:定期借地権3種の比較(存続期間・契約方式・用途)

  • ・一般定期借地権は50年以上で、契約は書面でよく、公正証書に限られません。
  • ・事業用定期借地権等は公正証書に限る点が特徴です。
  • ・建物譲渡特約付借地権は、30年以上経過後に貸主が建物を買い取って借地権が消滅する仕組みです。

事業用定期借地権等は居住用に使えない

事業用定期借地権等はもっぱら事業の用に供する建物に限られます。

  • ・一部でも居住用(社宅・賃貸マンション・賃貸アパート等)が含まれると設定できません。
  • ・社宅は「会社のものだから事業用」と思わせる典型のひっかけですが、人が住む建物は居住用なので設定不可です。

居住用が混ざる長期の土地活用なら、用途制限のない一般定期借地権(50年以上)を使う、という役割分担になります。

定期借家契約(書面+事前説明)

定期借家契約は、期間満了で終了し更新がない借家契約です。

  • ・契約は書面(電磁的方法による提供を含む)で締結すればよく、公正証書である必要はありません。
  • ・賃貸人は、契約の締結前にあらかじめ、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付(または電磁的方法で提供)して説明しなければなりません。
  • ・この事前説明を怠ると、更新がない旨の定めが無効になります。契約自体が無効になるのではなく、更新や更新拒絶については普通借家の規律が適用されます。

なお、1年以上の定期借家では、期間満了の1年前から6か月前までに賃借人へ終了通知が必要です。参考までに、普通借家で1年未満の期間を定めると、期間の定めのない建物賃貸借とみなされます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「一般定期借地権の設定契約は公正証書によらなければ効力を生じない」は誤り。一般定期借地権は書面でよく、公正証書に限るのは事業用定期借地権等

  • ・

    一般定期借地権の存続期間を「30年以上」とするのは誤り。正しくは50年以上(30年以上は建物譲渡特約付借地権の期間)

  • ・

    「事業用定期借地権等は社宅・賃貸マンションなど一部でも居住用の建物の所有を目的として設定できる」は誤り。もっぱら事業用に限られ居住用は設定不可

  • ・

    「定期借家契約は公正証書によらなければ効力を生じない」は誤り。書面で足り公正証書は不要

  • ・

    事前説明の時期のすり替えに注意。定期借家の更新なしの説明は契約締結前(あらかじめ)に必要。「締結後遅滞なく」は誤り

  • ・

    「事前説明を怠ると定期借家契約自体が無効」は誤り。無効になるのは更新がない旨の定めだけで、普通借家として存続する

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 媒介契約(一般・専任・専属専任)
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  • 手付(解約手付)
  • 危険負担
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