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建物譲渡特約付借地権

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

土地を借りて建物を建てる契約の一種で、一定期間が過ぎたら建物を地主に譲るという約束をあらかじめ付けたものです。将来、地主が建物を買い取ることで借地の関係が終わります。契約の終わり方をはじめに決めておき、地主が土地を返してもらいやすくするための借地の形です。

仕組みと存続期間2級からひらく ▼とじる ▲

建物譲渡特約付借地権は、定期借地権の一種です。設定後30年以上を経過した日に地主(借地権設定者)が借地上の建物を買い取り、借地関係が消滅する仕組みです。

  • ・存続期間は30年以上
  • ・契約方式に特に制限はない(公正証書に限られない)

地主が建物を買い取ることで土地が返ってくるため、契約の終わり方をはじめに決めておける借地の形です。

他の定期借地権との比較2級からひらく ▼とじる ▲

定期借地権は3タイプあり、存続期間と契約方式で区別します。数字と方式の入れ替えが頻出です。

表:定期借地権3種の比較(存続期間・契約方式・用途)

事業用定期借地権等は公正証書に限られ、居住用の賃貸マンションには設定できません。一方、建物譲渡特約付借地権は用途に制限がなく、契約方式も限定されません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    建物譲渡特約付借地権の存続期間を「10年以上」と出したら誤り。正しくは30年以上(10年以上50年未満は事業用定期借地権の数字)

  • ・

    「建物譲渡特約付借地権は公正証書で設定しなければならない」は誤り。契約方式に特に制限はない(公正証書が必須なのは事業用定期借地権等)

  • ・

    「一般定期借地権は公正証書に限る」は誤り。一般定期借地権は書面でよい

  • ・

    「事業用定期借地権等は居住用の賃貸マンションにも設定できる」は誤り。事業用は居住用不可

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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