市街地の整備に使うために、その区域内の土地や建物の持ち主にかかる税金です。道路や公園、下水道など、街づくりの費用にあてられます。
便利な市街地に不動産を持つ人に、その整備の費用を負担してもらうという考え方の税です。毎年、固定資産税とあわせて課されることが多い税です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
市街地の整備に使うために、その区域内の土地や建物の持ち主にかかる税金です。道路や公園、下水道など、街づくりの費用にあてられます。
便利な市街地に不動産を持つ人に、その整備の費用を負担してもらうという考え方の税です。毎年、固定資産税とあわせて課されることが多い税です。
都市計画税は、道路・公園などの都市計画事業の費用に充てるために市町村が課す地方税です。
原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます(市街化調整区域・非線引き区域は対象外)。
固定資産税と同じく、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税され、固定資産税とあわせて納付するのが通常です。
都市計画税の税率は制限税率とされ、その上限は0.3%です。市町村は条例で0.3%を超える税率を定めることはできません。
固定資産税と数字を取り違えやすいので、対比で覚えます。
表:固定資産税と都市計画税の比較(税率・課税対象)
「固定資産税=標準税率1.4%」「都市計画税=制限税率0.3%」をセットで押さえます。
住宅用地には課税標準を軽減する特例があり、固定資産税とは割合が異なります。
表:住宅用地の課税標準の軽減割合(200㎡以下・超/固定資産税・都市計画税)
計算例:市街化区域内の自宅敷地180㎡(固定資産税評価額2,400万円、税率0.3%) 180㎡は200㎡以下なので、小規模住宅用地として課税標準は1/3 課税標準 = 2,400万円 × 1/3 = 800万円 都市計画税額 = 800万円 × 0.3% = 24,000円
都市計画税の税率を「1.4%」と出たら誤り。1.4%は固定資産税の標準税率で、都市計画税は0.3%
「市町村は条例で0.3%を超える税率を定められる」は誤り。制限税率=0.3%が上限で超えられない
小規模住宅用地(200㎡以下)の都市計画税の課税標準を「1/6」と出たら誤り。都市計画税は1/3(1/6は固定資産税)
都市計画税を「標準税率0.3%」と出たら誤り。都市計画税は制限税率(標準税率1.4%は固定資産税)
「都市計画税は全域の土地・家屋に課される」は誤り。原則市街化区域内の土地・家屋が対象
主な一次資料・確認先
都市計画税を、問題で身につける
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