会社が保険に入ったとき、その保険料を会計上どう扱うかという考え方です。会社の保険は、役員や従業員の万一への備えや退職金の準備などのために使われます。払った保険料を経費(損金)として扱う部分と、資産として積み立てる部分に分けて記録する、会社ならではの保険のあつかい方、というイメージです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
会社が保険に入ったとき、その保険料を会計上どう扱うかという考え方です。会社の保険は、役員や従業員の万一への備えや退職金の準備などのために使われます。払った保険料を経費(損金)として扱う部分と、資産として積み立てる部分に分けて記録する、会社ならではの保険のあつかい方、というイメージです。
法人契約(保険金受取人=法人)の経理処理は、お金が法人に返ってくる保険=資産計上/返ってこない(掛捨て)保険=損金算入が大原則です。将来の解約返戻金として積み立てられる部分は資産計上(保険料積立金等)します。
表:法人契約の生命保険料の経理処理(保険種類別・損金/資産計上)
終身保険はいつか必ず保険金が法人に戻ってくる貯蓄性の保険なので、保険料は全額資産計上(保険料積立金)で、損金算入はできません。なおハーフタックスプランは原則として役員・従業員全員加入(普遍的加入)が前提です。ただし実際の判定は貯蓄性の有無だけで決まるわけではなく、保険金受取人・最高解約返戻率・保険期間などによって変わります。この大原則は目安として押さえます。
法人が既契約を払済保険に変更したときは、原則としてその時点の解約返戻金相当額と、それまで資産計上していた保険料の額との差額を洗い替えます。
ただし、特約の付加されていない終身保険から同種類の払済終身保険へ変更した場合などは、既往の資産計上額の据置きが認められます(洗替不要の例外)。
「法人受取の終身保険の支払保険料は全額を損金算入できる」は誤り。法人に戻る貯蓄性の保険なので全額資産計上
「ハーフタックスプランの養老保険の保険料は全額損金算入できる」は誤り。2分の1を資産計上・2分の1を損金算入
「法人が受け取った入院給付金は非課税」は誤り。法人受取のお金は原則益金で、全額を益金算入
「圧縮記帳は棚卸資産にも適用できる」は誤り。対象は固定資産のみ。また圧縮記帳は税負担の免除ではなく課税の繰延べ
「同種類の払済終身保険への変更でも必ず洗替経理を行う」は誤り。既往の資産計上額の据置きが認められる
法人契約の経理処理を、問題で身につける
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