コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

生命保険契約に関する権利の評価

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

被相続人が保険料を払っていたが、被保険者は別の人という生命保険契約(まだ保険金は出ていない)を、相続財産としていくらに見積もるかという評価ルールです。

評価額はその時点で解約したらいくら戻るか(解約返戻金相当額)で決まります。まだ保険事故が起きていないので、死亡保険金の額ではなく「今やめたらいくら」で測る、とイメージすると分かりやすいです。

評価額は解約返戻金相当額

まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として課税時期の解約返戻金相当額で評価します。

「今解約したらいくら戻るか」がその時点の価値、という考え方です。まだ保険金は出ていないため、払込保険料の総額や死亡保険金額(将来もらえる額)では評価しません。

どんな契約が対象か

対象になるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が異なり、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約です。

例えば、夫が保険料を負担し被保険者が妻という契約で、夫が死亡した場合です。この権利を解約返戻金相当額で評価して相続財産に含めます(被保険者である妻はまだ生存しており、保険金は支払われていない)。

評価は何で測るか(表)

まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として課税時期の解約返戻金相当額で評価します。何で測り、何で測らないかを対比します。

  • ・解約返戻金相当額:使う(原則)
  • ・払込保険料の総額:使わない
  • ・死亡保険金額(将来もらえる額):使わない

「今解約したらいくら戻るか」で測る、という考え方です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「払込保険料の総額で評価する」は誤り。保険事故未発生の権利は解約返戻金相当額で評価する

  • ・

    「死亡保険金額で評価する」は誤り。まだ保険事故が起きていないため、将来の保険金額ではなく解約返戻金相当額で測る

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
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