被相続人が保険料を払っていたが、被保険者は別の人という生命保険契約(まだ保険金は出ていない)を、相続財産としていくらに見積もるかという評価ルールです。
評価額はその時点で解約したらいくら戻るか(解約返戻金相当額)で決まります。まだ保険事故が起きていないので、死亡保険金の額ではなく「今やめたらいくら」で測る、とイメージすると分かりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
被相続人が保険料を払っていたが、被保険者は別の人という生命保険契約(まだ保険金は出ていない)を、相続財産としていくらに見積もるかという評価ルールです。
評価額はその時点で解約したらいくら戻るか(解約返戻金相当額)で決まります。まだ保険事故が起きていないので、死亡保険金の額ではなく「今やめたらいくら」で測る、とイメージすると分かりやすいです。
まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として課税時期の解約返戻金相当額で評価します。
「今解約したらいくら戻るか」がその時点の価値、という考え方です。まだ保険金は出ていないため、払込保険料の総額や死亡保険金額(将来もらえる額)では評価しません。
対象になるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が異なり、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約です。
例えば、夫が保険料を負担し被保険者が妻という契約で、夫が死亡した場合です。この権利を解約返戻金相当額で評価して相続財産に含めます(被保険者である妻はまだ生存しており、保険金は支払われていない)。
まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として課税時期の解約返戻金相当額で評価します。何で測り、何で測らないかを対比します。
「今解約したらいくら戻るか」で測る、という考え方です。
「払込保険料の総額で評価する」は誤り。保険事故未発生の権利は解約返戻金相当額で評価する
「死亡保険金額で評価する」は誤り。まだ保険事故が起きていないため、将来の保険金額ではなく解約返戻金相当額で測る
主な一次資料・確認先
生命保険契約に関する権利の評価を、問題で身につける
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