相続税で宅地の値段を計算する2つのやり方です。土地がある場所によって使う方式が分かれます。
- ・路線価方式…道路ごとに定めた1㎡あたりの価格(路線価)をもとに計算する。主に市街地で使う。
- ・倍率方式…固定資産税評価額に、決められた倍率をかけて計算する。路線価がない地域で使う。
「道路の値段から出す」か「固定資産税評価に倍率をかける」かの違いです。
表:路線価方式と倍率方式の比較(適用地域・計算式)
※どちらを使うかは土地の所在地で決まっている
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
相続税で宅地の値段を計算する2つのやり方です。土地がある場所によって使う方式が分かれます。
「道路の値段から出す」か「固定資産税評価に倍率をかける」かの違いです。
表:路線価方式と倍率方式の比較(適用地域・計算式)
※どちらを使うかは土地の所在地で決まっている
宅地の相続税評価には2つの方式があり、どちらを使うかは土地の所在地で決まっており、納税者は選べません(国税局長/国税庁が地域ごとに定める)。
表:路線価方式と倍率方式の比較(適用地域・計算式)
路線価が定められていない地域の宅地は倍率方式で評価します。
路線価方式は「路線価 × 奥行価格補正率 × 地積」で求めます。路線価は国税庁が公表します。1㎡あたりの価額を千円単位で表示し、公示価格の約80%の水準です。
計算例:地積300㎡、路線価250千円/㎡、奥行価格補正率0.96のとき
240,000円 × 300㎡ = 7,200万円。
奥行が長すぎ・短すぎて使いにくい土地は補正率(1.00以下)を乗じて価値を下げます。逆に2つの道路に面する角地などは側方路線影響加算で評価額が上がります。
路線価250千円の「250」を250円と読むのは誤り。路線価は千円/㎡単位(250千円=25万円/㎡)
奥行価格補正率0.96を掛け忘れる、または割ってしまうのは誤り。使いにくい土地は補正率を乗じて評価額を下げる
宅地を登記上の「1筆ごと」に評価とするのは誤り。利用の単位となっている1画地ごとに評価する
評価方式を「納税者が選べる」とするのは誤り。国税庁が地域ごとに定めており選べない
路線価の後ろのA〜Gの記号を路線価そのものと混同するのは誤り。A〜Gは借地権割合(A=90%〜G=30%)で、自用地評価では使わない
主な一次資料・確認先
路線価方式と倍率方式を、問題で身につける
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