亡くなった人の自宅や事業に使っていた土地を相続する人の負担を軽くするための特例です。一定の広さまで、その土地の評価額を大きく減らして相続税を計算できます。
残された家族が住まいや商売を続けられるように、という配慮の制度です。土地の価値がそのままだと税金が重くなりすぎるのを防ぎます。
表:小規模宅地等の特例の区分別の上限面積と減額割合
※税額0円になる場合でも申告しないと適用されない
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
亡くなった人の自宅や事業に使っていた土地を相続する人の負担を軽くするための特例です。一定の広さまで、その土地の評価額を大きく減らして相続税を計算できます。
残された家族が住まいや商売を続けられるように、という配慮の制度です。土地の価値がそのままだと税金が重くなりすぎるのを防ぎます。
表:小規模宅地等の特例の区分別の上限面積と減額割合
※税額0円になる場合でも申告しないと適用されない
宅地の使いみちによって、減額できる限度面積と割合が決まっています。
表:小規模宅地等の特例の区分別の限度面積と減額割合
「特定」とつくものは80%減・貸付は50%減、と覚えます。限度面積を超える部分は減額されません。
たとえば440㎡の自宅敷地(評価額8,800万円)なら、減額は
課税価格への算入額は3,520万円になります。
特定居住用宅地等は、誰が取得するかで要件が変わります。
家なき子の要件は次の4点です。
被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、要介護認定等を受け、入所後に事業用等に供していないなどの要件を満たせば、従前の宅地は特定居住用となります。
また、相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地は、事業的規模の貸付けを除き、原則として貸付事業用宅地等の対象外です(駆け込み節税の防止)。
複数の区分を併用する場合のルールがよく問われます。
手続き面では次の2点が重要です。
「特定居住用は400㎡まで」は誤り。居住用330㎡・事業用400㎡・貸付用200㎡。面積と減額割合の組み合わせ入替えが最頻出
「貸付事業用は400㎡・80%」は誤り。貸付事業用は200㎡・50%にとどまる
限度面積を超える敷地全体を80%減額するのは誤り。限度面積の割合分だけ減額(440㎡なら330/440を乗じる)。問われているのが「減額される金額」か「算入する価額」かも必ず確認
「貸付事業用も330㎡・400㎡と完全併用できる」は誤り。貸付を含むときは200㎡ベースの調整計算(完全併用は特定居住用+特定事業用の730㎡のみ)
「配偶者にも居住継続・保有継続要件が必要」は誤り。無条件は配偶者だけ。同居親族は申告期限まで居住+保有が必要
「税額が0円なら申告不要」は誤り。特例の適用には申告が必要。未分割の宅地も当初申告では適用不可
主な一次資料・確認先
小規模宅地等の特例を、問題で身につける
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