同族株主以外の株主など経営支配力の乏しい少数株主が取得する非上場株式を、過去の配当金額を10%で還元して評価する特例的評価方式です。会社の資産全体を支配できない少数株主の株式価値を、実際に受け取れる配当を中心に測ります。
FP1級で出てくる用語です。3級・2級では覚えなくて大丈夫です。
同族株主以外の株主など経営支配力の乏しい少数株主が取得する非上場株式を、過去の配当金額を10%で還元して評価する特例的評価方式です。会社の資産全体を支配できない少数株主の株式価値を、実際に受け取れる配当を中心に測ります。
配当還元価額は、次の式で計算します。
配当還元価額=(年配当金額÷10%)×(1株当たりの資本金等の額÷50円)
計算例:年配当金額(50円換算)5円、1株当たりの資本金等の額500円の場合
計算例2:無配の会社(1株当たりの資本金等の額50円)の場合
なお、配当還元価額が原則的評価方式による評価額を上回る場合は、原則的評価方式の評価額を採用します(評価を下げるための特例なので、高くなるならそのまま使いません)。
配当還元方式は、同族株主以外の株主等(経営支配力の乏しい少数株主)が取得した株式に使う特例的評価方式です。評価はまず取得者がどの株主区分かを判定し、その後に会社規模の判定へ進みます。
同じ会社の同じ株式でも、取得者が経営支配力を持つかどうかで評価方式が変わり得ます。
還元率を5%とする数字ひっかけに注意。配当還元方式は10%
同族株主等の支配株主にも必ず配当還元方式を使うとするのは誤り。少数株主向けの特例的方式
会社規模が大会社なら少数株主にも類似業種比準方式だけを使う、とするのは誤り。取得者区分を先に判定する
純資産や利益を3要素で比準する方式と混同しない。それは類似業種比準方式
配当還元方式を、問題で身につける
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