コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

配当還元方式

1級のみ

FP1級で出てくる用語です。3級・2級では覚えなくて大丈夫です。

同族株主以外の株主など経営支配力の乏しい少数株主が取得する非上場株式を、過去の配当金額を10%で還元して評価する特例的評価方式です。会社の資産全体を支配できない少数株主の株式価値を、実際に受け取れる配当を中心に測ります。

計算式と計算例1級のみひらく ▼とじる ▲

配当還元価額は、次の式で計算します。

配当還元価額=(年配当金額÷10%)×(1株当たりの資本金等の額÷50円)

  • ・年配当金額:直前期末以前2年間の配当金額の平均(1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額)。特別配当・記念配当など非経常的な配当は除く
  • ・年配当金額が2円50銭未満または無配のときは、2円50銭として計算する

計算例:年配当金額(50円換算)5円、1株当たりの資本金等の額500円の場合

  • ・(5円÷10%)×(500円÷50円)=50円×10=500円

計算例2:無配の会社(1株当たりの資本金等の額50円)の場合

  • ・年配当金額は下限の2円50銭を使い、(2.5円÷10%)×(50円÷50円)=25円

なお、配当還元価額が原則的評価方式による評価額を上回る場合は、原則的評価方式の評価額を採用します(評価を下げるための特例なので、高くなるならそのまま使いません)。

誰に適用されるか:原則的評価方式との違い1級のみひらく ▼とじる ▲

配当還元方式は、同族株主以外の株主等(経営支配力の乏しい少数株主)が取得した株式に使う特例的評価方式です。評価はまず取得者がどの株主区分かを判定し、その後に会社規模の判定へ進みます。

同じ会社の同じ株式でも、取得者が経営支配力を持つかどうかで評価方式が変わり得ます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    還元率を5%とする数字ひっかけに注意。配当還元方式は10%

  • ・

    同族株主等の支配株主にも必ず配当還元方式を使うとするのは誤り。少数株主向けの特例的方式

  • ・

    会社規模が大会社なら少数株主にも類似業種比準方式だけを使う、とするのは誤り。取得者区分を先に判定する

  • ・

    純資産や利益を3要素で比準する方式と混同しない。それは類似業種比準方式

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価
  • 国税庁:国税庁 財産評価基本通達 第1節 株式及び出資(188-2 同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 取引相場のない株式の評価
  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • 事業承継税制
  • 宅地の評価
  • 路線価方式と倍率方式
  • 小規模宅地等の特例
  • 家屋の評価

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