会社などの後継者が、自社株や事業用の財産を引き継ぐとき、一定の条件を満たせば相続税・贈与税の納税を待ってもらえる(猶予)制度です。条件を保ち続ければ、最後には免除されることもあります。
重い税金が原因で会社をたたまずに済むように、事業の存続を支えるためのしくみ、とイメージすると分かりやすいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
会社などの後継者が、自社株や事業用の財産を引き継ぐとき、一定の条件を満たせば相続税・贈与税の納税を待ってもらえる(猶予)制度です。条件を保ち続ければ、最後には免除されることもあります。
重い税金が原因で会社をたたまずに済むように、事業の存続を支えるためのしくみ、とイメージすると分かりやすいです。
事業承継税制には、一般措置(通常の納税猶予)と特例措置があります。猶予の範囲が大きく異なります。
表:事業承継税制の一般措置と特例措置の比較(対象株式・猶予割合・承継計画)
特例措置では、後継者が取得した対象非上場株式の全株式について課税価格の100%に対応する贈与税・相続税が納税猶予されます。
特例措置の適用を受けるには、会社が特例承継計画を策定して都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります(「税務署長」ではありません)。
提出期限(9/30)と実行期限(12/31)の混同が狙われます。また、適用開始後の当初5年間は、年次報告・継続届出が毎年必要です。
「一般措置でも全株式・相続税100%が猶予される」は誤り。一般措置は対象株式2/3まで・相続税の猶予割合80%
特例承継計画の提出先を「税務署長」とするのは誤り。正しくは都道府県知事
「特例措置は相続時精算課税制度と併用できない」は誤り。併用できる
計画の提出期限(2027年9月30日)と、贈与・相続の実行期限(2027年12月31日)の混同に注意。延長されたのは提出期限で、実行期限は据え置き
主な一次資料・確認先
事業承継税制を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針