コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

事業承継税制

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

会社などの後継者が、自社株や事業用の財産を引き継ぐとき、一定の条件を満たせば相続税・贈与税の納税を待ってもらえる(猶予)制度です。条件を保ち続ければ、最後には免除されることもあります。

重い税金が原因で会社をたたまずに済むように、事業の存続を支えるためのしくみ、とイメージすると分かりやすいです。

ここからFP1級で覚える範囲
一般措置と特例措置の対比1級のみひらく ▼とじる ▲

事業承継税制には、一般措置(通常の納税猶予)と特例措置があります。猶予の範囲が大きく異なります。

表:事業承継税制の一般措置と特例措置の比較(対象株式・猶予割合・承継計画)

特例措置では、後継者が取得した対象非上場株式の全株式について課税価格の100%に対応する贈与税・相続税が納税猶予されます。

特例承継計画(提出先・期限)1級のみひらく ▼とじる ▲

特例措置の適用を受けるには、会社が特例承継計画を策定して都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります(「税務署長」ではありません)。

  • ・特例承継計画の提出期限は、令和8年度税制改正により2027年(令和9年)9月30日まで延長された
  • ・実際の贈与・相続を実行する期限は2027年(令和9年)12月31日で据え置き

提出期限(9/30)と実行期限(12/31)の混同が狙われます。また、適用開始後の当初5年間は、年次報告・継続届出が毎年必要です。

猶予・免除のしくみと関連対策1級のみひらく ▼とじる ▲

要件を満たし続ければ猶予が継続し、後継者の死亡等の一定事由で免除に転じます。途中で要件を外れると猶予が打ち切られ、利子税とともに納付します。

  • ・事業承継税制(特例措置)の適用を受ける贈与は、相続時精算課税制度と併用できる
  • ・株価引下げ対策としては、オーナー経営者への役員退職金の支給が有効。適正額は原則損金算入でき、利益・純資産の両方が減るため、類似業種比準価額・純資産価額のいずれの評価方式でも株価引下げに効く
  • ・死亡退職金として遺族に支払えば遺族の相続税の納税資金になり、500万円×法定相続人の数の非課税枠もある

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「一般措置でも全株式・相続税100%が猶予される」は誤り。一般措置は対象株式2/3まで・相続税の猶予割合80%

  • ・

    特例承継計画の提出先を「税務署長」とするのは誤り。正しくは都道府県知事

  • ・

    「特例措置は相続時精算課税制度と併用できない」は誤り。併用できる

  • ・

    計画の提出期限(2027年9月30日)と、贈与・相続の実行期限(2027年12月31日)の混同に注意。延長されたのは提出期限で、実行期限は据え置き

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
  • 中小企業庁:事業承継
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 自社株の評価引下げ対策
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  • 代襲相続
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