生前の贈与について贈与時の税負担を抑えておき、相続のときにまとめて精算する贈与のやり方です。贈与した財産を最後に相続財産へ足し直して、相続税で計算し直します。 累計2,500万円の枠は贈与時の特別控除で、最終的に非課税になるわけではありません。これに対し年110万円の基礎控除の部分は相続財産に加算されず、そこで課税関係が終わります。この2つの枠の性格の違いが最大のポイントです。暦年課税とは、贈与者ごとにどちらを使うかを選びます。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
生前の贈与について贈与時の税負担を抑えておき、相続のときにまとめて精算する贈与のやり方です。贈与した財産を最後に相続財産へ足し直して、相続税で計算し直します。 累計2,500万円の枠は贈与時の特別控除で、最終的に非課税になるわけではありません。これに対し年110万円の基礎控除の部分は相続財産に加算されず、そこで課税関係が終わります。この2つの枠の性格の違いが最大のポイントです。暦年課税とは、贈与者ごとにどちらを使うかを選びます。
原則として、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の推定相続人である子・孫への贈与について選択できます(年齢はいずれもその年1月1日で判定)。
2024年の改正で、特別控除とは別枠の年110万円の基礎控除が新設されました。控除は基礎控除110万円→特別控除の順に使います。
相続時精算課税の控除と税率(基礎控除・特別控除・一律20%)は次のとおりです。
特別控除は累計枠なので、過去に使った分を差し引いた残額しか使えません。たとえば過去に1,500万円適用済みなら、残りは1,000万円です。2,000万円は贈与税の配偶者控除の数字で、別物です。
なお、同じ年に複数の特定贈与者(父と母など)から贈与を受ける場合は注意します。この110万円は贈与者ごとに110万円ずつではありません。全体で110万円を、贈与者ごとの課税価格の割合で按分します。
贈与財産は最終的に相続財産へ加算して相続税で精算しますが、基礎控除110万円以下の部分は加算されません(贈与税も相続税もかからない)。110万円超の部分は贈与時の価額で加算します。納付済みの贈与税は相続税から控除し、控除しきれない分は還付されます。
表:暦年課税と相続時精算課税の比較(基礎控除・非課税枠・相続時の扱い)
土地・建物が災害で一定の被害を受けた場合は、加算する価額を再計算できます(2024年改正)。
「精算課税の110万円以下の贈与も相続財産に加算される」は誤り。基礎控除110万円以下は加算されない。暦年課税(加算期間内なら110万円以下も加算)と真逆
「初年も110万円以下なら届出書・申告書とも不要」は誤り。初めて選択する年は選択届出書が必須(110万円以下なら申告書は不要で届出書のみ)
特別控除2,500万円を毎回満額使えると誤るパターン。特別控除は累計枠で、過去に使った分を除いた残額のみ
「特別控除2,000万円」は誤り。2,000万円は贈与税の配偶者控除の数字。精算課税は累計2,500万円。超過分の税率も超過累進ではなく一律20%
受贈者「20歳以上」「16歳以上」、贈与者「65歳以上」は誤り。贈与者60歳以上・受贈者18歳以上(贈与年1月1日で判定)
計算では基礎控除110万円を先に引き忘れないこと。順序は110万円→特別控除の残額→超過分に一律20%
主な一次資料・確認先
相続時精算課税制度を、問題で身につける
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