コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

相続時精算課税制度

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

生前の贈与について贈与時の税負担を抑えておき、相続のときにまとめて精算する贈与のやり方です。贈与した財産を最後に相続財産へ足し直して、相続税で計算し直します。 累計2,500万円の枠は贈与時の特別控除で、最終的に非課税になるわけではありません。これに対し年110万円の基礎控除の部分は相続財産に加算されず、そこで課税関係が終わります。この2つの枠の性格の違いが最大のポイントです。暦年課税とは、贈与者ごとにどちらを使うかを選びます。

適用対象と選択手続き

原則として、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の推定相続人である子・孫への贈与について選択できます(年齢はいずれもその年1月1日で判定)。

  • ・贈与者ごと・受贈者ごとに選択でき、「父からは精算課税・母からは暦年課税」も可能です。
  • ・ただし、いったん選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻れません。
  • ・制度を初めて選択する年は、贈与額が110万円以下でも相続時精算課税選択届出書の提出が必須です(提出期限は最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日)。
  • ・選択後の年は、贈与が年110万円以下なら届出書・申告書とも不要です。
ここからFP2級で覚える範囲
基礎控除・特別控除と税率2級からひらく ▼とじる ▲

2024年の改正で、特別控除とは別枠の年110万円の基礎控除が新設されました。控除は基礎控除110万円→特別控除の順に使います。

相続時精算課税の控除と税率(基礎控除・特別控除・一律20%)は次のとおりです。

  • ・基礎控除:年110万円(2024年〜)。この分は申告不要
  • ・特別控除:累計2,500万円(年2,500万円ではない)
  • ・超過分の税率:一律20%(超過累進税率ではない)

特別控除は累計枠なので、過去に使った分を差し引いた残額しか使えません。たとえば過去に1,500万円適用済みなら、残りは1,000万円です。2,000万円は贈与税の配偶者控除の数字で、別物です。

なお、同じ年に複数の特定贈与者(父と母など)から贈与を受ける場合は注意します。この110万円は贈与者ごとに110万円ずつではありません。全体で110万円を、贈与者ごとの課税価格の割合で按分します。

相続時の精算と暦年課税との違い2級からひらく ▼とじる ▲

贈与財産は最終的に相続財産へ加算して相続税で精算しますが、基礎控除110万円以下の部分は加算されません(贈与税も相続税もかからない)。110万円超の部分は贈与時の価額で加算します。納付済みの贈与税は相続税から控除し、控除しきれない分は還付されます。

表:暦年課税と相続時精算課税の比較(基礎控除・非課税枠・相続時の扱い)

土地・建物が災害で一定の被害を受けた場合は、加算する価額を再計算できます(2024年改正)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「精算課税の110万円以下の贈与も相続財産に加算される」は誤り。基礎控除110万円以下は加算されない。暦年課税(加算期間内なら110万円以下も加算)と真逆

  • ・

    「初年も110万円以下なら届出書・申告書とも不要」は誤り。初めて選択する年は選択届出書が必須(110万円以下なら申告書は不要で届出書のみ)

  • ・

    特別控除2,500万円を毎回満額使えると誤るパターン。特別控除は累計枠で、過去に使った分を除いた残額のみ

  • ・

    「特別控除2,000万円」は誤り。2,000万円は贈与税の配偶者控除の数字。精算課税は累計2,500万円。超過分の税率も超過累進ではなく一律20%

  • ・

    受贈者「20歳以上」「16歳以上」、贈与者「65歳以上」は誤り。贈与者60歳以上・受贈者18歳以上(贈与年1月1日で判定)

  • ・

    計算では基礎控除110万円を先に引き忘れないこと。順序は110万円→特別控除の残額→超過分に一律20%

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 暦年課税
  • みなし贈与
  • 生前贈与加算
  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税
  • 教育資金の一括贈与の非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
  • 贈与税の申告と納付

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相続時精算課税制度を、問題で身につける

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