コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

贈与税の申告と納付

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産が基礎控除を超えたら、もらった人(受贈者)が自分で税務署に申告して納税する手続きです。贈与税は「もらった人にかかる税金」なので、申告するのも受贈者、提出先も受贈者の住所地の税務署です(あげた人ではありません)。

申告期間は、もらった年の翌年2月1日〜3月15日です。所得税の確定申告(2月16日〜)より半月早く始まるのがひっかけの定番です。

もうひとつの落とし穴が「税額0円でも申告が必要」なケースです。配偶者控除や住宅取得等資金の非課税などの特例は、申告してはじめて使えるしくみだからです。

納付は金銭一括が原則です。要件を満たせば延納(分割払い)はできますが、相続税と違い物納は認められていません。

だれが・どこに・いつ申告するか

贈与税は「もらった人(受贈者)」にかかる税金なので、申告するのも納めるのも受贈者本人です。提出先は受贈者の住所地の所轄税務署長で、贈与した人(贈与者)の住所地ではありません。

申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

表:贈与税と所得税の申告期間・提出先の比較

所得税の確定申告(2/16〜)より半月早く始まる点がひっかけの定番です。

税額0円でも申告が必要なケース

基礎控除(年110万円)以下なら原則として申告は不要です。ただし、配偶者控除や住宅取得等資金の非課税などの特例は、申告してはじめて使えるしくみです。これらを使うときは税額が0円でも申告が必要です。

相続時精算課税制度でも、最初に選択する年は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です(最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日)。ただしその年の贈与が110万円以下なら、申告書は不要で届出書のみで足ります。2024年以降は、精算課税を選んだ後の基礎控除110万円以下の年分は贈与税の申告が不要になりました。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    申告書の提出先を「贈与者の住所地」とするのは誤り。贈与税は受贈者基準で、提出先は受贈者の住所地の所轄税務署長

  • ・

    申告期間を「翌年2月16日から」とするのは誤り。2/16〜は所得税の確定申告で、贈与税は2月1日から始まる

  • ・

    特例(配偶者控除・住宅取得等資金の非課税など)を使うのに「税額0円だから申告不要」とするのは誤り。これらの特例は申告してはじめて適用される

  • ・

    相続時精算課税で「110万円以下の年分も必ず申告書の提出が必要」とするのは誤り。2024年以降は基礎控除110万円以下の年分は申告不要

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 生前贈与加算
  • 相続時精算課税制度
  • 贈与税の配偶者控除
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  • 教育資金の一括贈与の非課税
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