経営承継円滑化法にもとづき、後継者が引き継いだ自社株式について、他の相続人の遺留分(最低保証の取り分)とのトラブルを防ぐための特例です。「後継者に自社株を集中させたいのに、遺留分の請求でバラバラになってしまう」という悩みに対応します。
2つの合意
- ・除外合意…後継者が取得した自社株式を、遺留分を計算する基礎財産から除外する合意。あとから遺留分の対象にされません。
- ・固定合意…自社株式の価額を合意した時点の価額に固定する合意。その後に株価が上がっても、上昇分は遺留分の計算に影響しません。
適用の手続き
- ・現経営者の推定相続人全員および後継者の合意と、その書面が必要です。
- ・さらに、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の両方が必要です。
ここが狙われる
- ・「家庭裁判所の許可だけでよい」は誤り。経産大臣の確認+家裁の許可の両方が要ります。
- ・事業承継税制(納税猶予)とは別の制度である点も区別しておきましょう。