評価会社と似た上場会社の株価を基に、1株当たりの配当・利益・純資産の3要素を比べて非上場株式を評価する原則的評価方式です。市場価格のない株式にも、類似する上場企業の市場評価を反映させます。
FP1級で出てくる用語です。3級・2級では覚えなくて大丈夫です。
評価会社と似た上場会社の株価を基に、1株当たりの配当・利益・純資産の3要素を比べて非上場株式を評価する原則的評価方式です。市場価格のない株式にも、類似する上場企業の市場評価を反映させます。
類似業種比準価額は、次の式で計算します(財産評価基本通達180)。
類似業種比準価額 = A ×(b/B + c/C + d/D)÷ 3 × しんしゃく率
Aには、課税時期の属する月・前月・前々月の各平均株価、前年の平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価のうち、最も低い金額を選べます。
しんしゃく率は会社規模で異なります。
表:会社規模別のしんしゃく率
規模が小さいほど上場会社との類似性が弱まるため、しんしゃく率も小さく(評価が控えめに)なります。
評価会社と類似業種を比べる要素は、配当・利益・純資産の3つです。
売上高や従業員数は比準3要素ではありません。これらは会社規模(大会社・中会社・小会社)の判定に使う指標です。
原則的な評価方式は、取得者と会社規模の組合せで決まります。
表:取得者・会社規模別の原則的な評価方式
上場株式の市場価格をそのまま使うのではなく、3要素の比率としんしゃく率で調整する点が本質です。
比準3要素を売上高・従業員数・総資産とするのは誤り。配当・利益・純資産
少数株主の株式を類似業種比準方式で評価するとするのは原則誤り。少数株主は配当還元方式
小会社は類似業種比準方式だけで評価するとするのは誤り。原則は純資産価額方式
上場株式の市場価格をそのまま評価会社の1株価額にするのではない。3要素の比率等で調整する
類似業種比準方式を、問題で身につける
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