市場で売買されていない会社(同族会社など)の株式が、相続税でいくらの価値かを見積もる方法です。上場株のような市場価格がないため、決まったやり方で価値を計算します。
会社の規模や、その株を持つ人の立場(経営に関わる同族か、少数株主か)によって計算方式が変わります。「値段が付いていない株に値段をつける」作業と捉えるとよいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
市場で売買されていない会社(同族会社など)の株式が、相続税でいくらの価値かを見積もる方法です。上場株のような市場価格がないため、決まったやり方で価値を計算します。
会社の規模や、その株を持つ人の立場(経営に関わる同族か、少数株主か)によって計算方式が変わります。「値段が付いていない株に値段をつける」作業と捉えるとよいです。
取引相場のない株式は、次の順に判定します。
同族株主等が取得し、特定の評価会社に当たらない株式は、会社規模に応じた原則的評価方式で評価します。会社規模(大・中・小)は従業員数・総資産価額・取引金額で判定します。
表:会社規模別の取引相場のない株式の原則的評価方式
類似業種比準方式は、上場している類似業種の株価に比準して評価する方式です。比準要素は1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額の3つです(売上高・従業員数ではありません)。
なお、大会社・中会社でも、純資産価額方式による評価額が低ければそちらを採用できます。好きな方式を自由に選べるという意味ではなく、原則的評価方式の中での取扱いです。
純資産価額方式は、課税時期に会社を解散したと仮定した場合の1株当たりの価値(解散価値)で評価する方式です。
相続税評価額による純資産価額が帳簿価額による純資産価額を上回る場合は、その評価差額(含み益)に対する法人税額等相当額を控除できます。清算時に法人税等が課されることを織り込んだ調整です。
経営に関与できない同族株主以外の少数株主が取得した株式は、会社規模を問わず特例的評価方式である配当還元方式で評価します。同族株主のいない会社では、議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主が対象です。
配当還元方式は、直前期末以前2年間の年平均配当金額を、年10%の還元率で還元して元本の価額を求めます。
また、次のような特定の評価会社は、会社規模にかかわらず原則として純資産価額方式で評価します。
表:純資産価額方式で評価する特定評価会社の判定基準
「大会社を純資産価額方式で評価する」は誤り。大会社は原則類似業種比準方式
「小会社を類似業種比準方式で評価する」は誤り。小会社は原則純資産価額方式(中会社は併用)
比準3要素を「配当・売上高・従業員数」とするのは誤り。正しくは配当・利益・純資産
配当還元方式の還元率を「年5%」とするのは誤り。正しくは年10%
「株式等保有特定会社は株式等30%以上」は誤り。正しくは50%以上
「土地保有特定会社は一律50%・60%で判定」は誤り。大会社70%以上・中会社90%以上
主な一次資料・確認先
取引相場のない株式の評価を、問題で身につける
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