コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

上場株式の相続税評価

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

亡くなった人が持っていた上場株式を、相続税の計算でいくらと見るかのルールです。株価は毎日動くので、「亡くなった日にたまたま急騰していたら税金が跳ね上がる」という不公平が起こり得ます。

そこで、次の4つの価格のうち最も低いもので評価してよいことになっています。

  • ・課税時期(亡くなった日)の終値
  • ・その月の終値の平均額
  • ・前月の終値の平均額
  • ・前々月の終値の平均額

死亡日は自分では選べないため、直近3か月ほどの水準まで見て一番安い値段を採用できます。納税者に有利な救済ルールとイメージすると腹落ちします。試験では「最も高い価額」「4つの平均」とすり替えるひっかけが定番です。

評価額の求め方(4つのうち最も低い価額)

上場株式は、次の4つの価額のうち最も低い価額で評価します。株価は毎日動くため、たまたま死亡日(課税時期)に急騰していても不利にならないための救済です。

  • ・課税時期(相続開始日)の終値
  • ・その月(当月)の毎日の終値の平均額
  • ・前月の毎日の終値の平均額
  • ・前々月の毎日の終値の平均額

計算例:X社株式(上場)3,000株。課税時期の終値1,480円・当月平均1,450円・前月平均1,510円・前々月平均1,435円。

最も低い1,435円を採用し

1,435円 × 3,000株 = 4,305,000円

選べるのは前々月までで、前々月より前(4か月以上前)の平均は選べません。

例外(負担付贈与・低額譲渡/権利落ち)

通常は「4つのうち最も低い価額」ですが、例外があります。

  • ・負担付贈与や個人間の対価を伴う取引(低額譲渡)で取得した上場株式は、課税時期の終値のみで評価します(月平均額との比較はしません)。時価に近い価額を用いて評価額の引下げを防ぐためです。
  • ・課税時期以前に配当金交付の基準日等があり権利落ち・配当落ちが生じている場合は、最終価格や月平均額に一定の修正を加えて評価します。

月平均額を使えるのは、相続・遺贈や通常の贈与の場合です。

評価に使う4つの価額(表)

上場株式の相続税評価では、次の4つの価額を候補にし、最も低いもので評価します。候補の4つを押さえると、数や期間のすり替えに気づけます。

  • ・① 課税時期の終値:相続開始日の最終価格
  • ・② 当月の平均:その月の毎日の終値の平均額
  • ・③ 前月の平均:前月の毎日の終値の平均額
  • ・④ 前々月の平均:前々月の毎日の終値の平均額

この4つのうち最も低い価額を選べます。前々月より前(4か月以上前)の平均は選べません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「最も高い価額で評価する」は誤り。上場株式は納税者有利に4つのうち最も低い価額を選べる

  • ・

    「4つの価額を平均して評価する」は誤り。平均するのではなく、4つのうち最も低いものを選ぶ

  • ・

    「課税時期の終値だけで評価する」は誤り(通常時)。終値は4候補の1つで、3か月分の月平均額も比較する

  • ・

    負担付贈与・低額譲渡で取得した株式を「4つのうち最も低い価額で評価」は誤り。この場合は課税時期の終値のみで評価する

  • ・

    候補の数・期間のいじりに注意。比べるのは4つ(当日終値+当月・前月・前々月の平均)で、前々月より前は選べない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
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