コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

火災保険

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

火事をはじめ、風災・水災など建物や家財が受けるさまざまな損害に備える保険です。名前は「火災」ですが、実際は台風や大雨などの災害も広くカバーするものが多く、住まいをまるごと守る保険というイメージです。持ち家でも借家でも使え、暮らしの土台である住まいと家財を守る、生活に身近な損害保険です。

補償される損害・されない損害

住宅火災保険は、火災のほか落雷・破裂爆発・風災・雪災による損害や、消火活動に伴う水濡れ損害を補償します。一方、洪水・高潮などの水災は住宅火災保険では対象外で、住宅総合保険なら対象というのが試験上の区分です。

表:住宅火災保険と住宅総合保険の補償範囲(損害種類別の可否)

「水」がらみの区別が急所です。消火活動の放水による水濡れは対象、洪水などの水害は住宅火災保険では対象外と整理します。なお現行の火災保険は補償を選んで組み立てる商品が多く、水災を補償するかどうかは商品名ではなく契約したプランで確認します。

また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品は、契約時に申告(明記)することで補償対象となる取扱いが一般的です。自動で補償する、限度額を設ける、対象外とするなど扱いは商品により異なるため、約款で確認します。

保険料は建物の構造級別(M・T・H構造)で異なります。

地震による損害には地震保険が必要

地震・噴火・津波を原因とする損害は、地震による火災を含めて、火災保険・住宅総合保険とも補償対象外です。備えるには地震保険への加入が必要です。

地震保険は火災保険に付帯し、保険金額は火災保険金額の30%〜50%の範囲で設定します。保険金は損害の程度に応じた4区分で支払われます。

表:地震保険の損害区分別の保険金支払割合(全損〜一部損)

なお、自動車は地震保険の補償対象外です(車両保険の特約等で備える)。

借家人向けの補償(借家人賠償責任保険・失火見舞費用保険金)

借家人が軽過失の火災で借家を焼失させた場合、失火責任法にかかわらず、賃貸借契約上の原状回復義務に基づき家主への損害賠償責任を負います。これに備える借家人賠償責任保険は単独では契約できず、火災保険や家財保険等に特約として付帯するのが一般的です。

一方、失火見舞費用保険金は、隣家への法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず支払われる見舞金です。実際の損害額を補償するものではなく、罹災世帯数に応じた定額の見舞金を支払う仕組みが一般的です。

軽過失による隣家への延焼損害を実損てん補する類焼損害補償特約と対比で覚えます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「地震による火災は火災保険で補償される」は誤り。原因が地震なら火災でも火災保険・住宅総合保険とも対象外で、地震保険が必要

  • ・

    「住宅火災保険で洪水・高潮などの水災が補償される」は誤り。試験上は水災は住宅火災保険では対象外(住宅総合保険なら対象)。消火活動の放水による水濡れは対象で、現行商品では水災の有無は契約プランによる

  • ・

    「30万円超の貴金属は明記しても火災保険の対象外」は誤り。契約時に明記すれば補償対象になるのが一般的(自動補償・限度額の設定など扱いは商品により異なる)

  • ・

    「失火見舞費用保険金は実際の損害額を補償する/賠償責任を負わない場合は支払われない」は誤り。責任の有無にかかわらず、罹災世帯数に応じた定額の見舞金を支払う

  • ・

    「落雷・破裂・爆発による損害は住宅火災保険の対象外」は誤り。これらは住宅火災保険の補償対象

  • ・

    「自動車も地震保険の補償対象」は誤り。自動車は地震保険の対象外

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 一部保険・比例てん補・超過保険
  • 失火責任法
  • 地震保険
  • 地震保険料控除
  • 自動車保険(自賠責・任意)
  • 車両保険
  • 人身傷害補償保険
  • 生産物賠償責任保険(PL保険)

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