コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

人身傷害補償保険

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

自動車事故で自分や同乗者が死傷したとき、自分の過失分も含む実際の損害を、保険金額の範囲内で補償する保険です。相手との示談を待たず自分の保険会社から受け取れるため、治療費や休業損害を早く確保できます。

搭乗者傷害保険・賠償保険との対比2級からひらく ▼とじる ▲

人身傷害補償保険は、似た自動車保険と補償の対象や支払方式が違います。

表:人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険・対人賠償保険の対象と支払方式

被害者が相手から回収できない自己過失分まで先に補い、後で保険会社が相手方に責任がある範囲で求償することで、被保険者の生活再建を早めます。

補償範囲:単独事故や歩行中もカバーできる2級からひらく ▼とじる ▲

人身傷害補償保険の特徴は、過失割合の影響を受けずに実損が支払われる点です。

  • ・単独事故(自損事故)も補償対象です。電柱への衝突など相手がいない事故でも、保険金額の範囲内で実際の損害が支払われます
  • ・相手が無保険の場合でも、自分の保険会社から損害額を受け取れます
  • ・補償範囲には、契約自動車に搭乗中の事故に限る型と、歩行中や他の車に搭乗中の自動車事故まで広げる型があります

治療費・休業損害・精神的損害などを、約款の基準で計算した実損額として受け取ります。

保険金と税金:過失部分だけが課税対象2級からひらく ▼とじる ▲

受け取った保険金の税務は、性質で区別します。

  • ・ケガで受け取る保険金は、心身の損害に対するものとして非課税です
  • ・死亡保険金のうち相手方の過失割合に相当する部分は、損害賠償金と同じ性質のため、所得税・相続税とも課税されません
  • ・死亡保険金のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分は、相続税の課税対象(みなし相続財産の生命保険金等)になります

「人身傷害の死亡保険金は全額課税」「全額非課税」のどちらの言い切りも誤りです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    搭乗者傷害保険と混同しやすい。人身傷害は実損払、搭乗者傷害は契約で決めた定額払

  • ・

    自己の過失分は補償されないとするのは誤り。人身傷害は自己過失分を含めて補償する

  • ・

    相手との示談成立後でなければ受け取れないとするのは誤り。示談前でも自分の保険会社から受取り可能

  • ・

    相手の車の修理代を補償する保険ではない。それは対物賠償保険

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について(法令解釈通達)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 自動車保険(自賠責・任意)
  • 車両保険
  • 傷害保険
  • 賠償責任保険
  • 一部保険・比例てん補・超過保険
  • 火災保険
  • 失火責任法
  • 地震保険

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