製造・販売した商品や、引き渡した仕事の結果が原因で他人を死傷させたり物を壊したりすることがあります。このときに事業者が負う法律上の損害賠償責任を補償する保険です。製品事故の被害者救済と、企業の賠償負担による経営悪化を防ぐ役割があります。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
製造・販売した商品や、引き渡した仕事の結果が原因で他人を死傷させたり物を壊したりすることがあります。このときに事業者が負う法律上の損害賠償責任を補償する保険です。製品事故の被害者救済と、企業の賠償負担による経営悪化を防ぐ役割があります。
PL保険が補償するのは、製造・販売した製品や提供した仕事の結果が原因で、第三者の身体や財物に与えた損害の賠償責任です。損害賠償金のほか、争訟費用(弁護士費用など)も補償の対象になるのが一般的です。
一方、次の費用は基本の補償に含まれません。
「他人への賠償」を補償する保険であり、自社製品の損失や信頼回復の費用まで広くカバーする保険ではありません。
事故が起きた場所ではなく、原因が商品・完成後の仕事・施設・預かり物・作業中のどれかで判定します。
引き渡しの前後も判断軸になります。工事中の事故は請負業者賠償責任保険、引き渡した後の欠陥による事故はPL保険の領域です。PL保険は、商品そのものの交換費用を広く保証する品質保証ではありません。その商品等に起因して第三者へ負った賠償責任を中心に補償します。
保険名の由来である製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害を受けた被害者が、製造業者等の過失を証明しなくても損害賠償を請求できると定めた法律です。
事業者側から見ると、過失がなくても賠償責任を負い得るということです。この賠償リスクに備える手段がPL保険です。
料理による食中毒を施設所有(管理)者賠償責任保険とする入替えに注意。提供物が原因なのでPL保険
看板の落下をPL保険とするのは誤り。施設の設置・管理が原因なら施設所有(管理)者賠償責任保険
預かり品の破損をPL保険とするのは誤り。受託者賠償責任保険の領域
製品自体の不具合を無条件で補償する保証制度と混同しない。第三者への法律上の賠償責任が中心
生産物賠償責任保険(PL保険)を、問題で身につける
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