仕事や通勤が原因のケガ・病気・障害・死亡を補償する保険です。ケガや病気の原因が私生活なら健康保険、仕事・通勤なら労災、という役割分担のなかで登場します。
働く中で負ったケガや病気から労働者を守るための制度、と押さえておくとイメージがつかめます。
表:労災保険と健康保険の比較(対象の原因・自己負担)
ただし通勤災害の療養給付には、原則200円の一部負担金があります(例外あり)。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
仕事や通勤が原因のケガ・病気・障害・死亡を補償する保険です。ケガや病気の原因が私生活なら健康保険、仕事・通勤なら労災、という役割分担のなかで登場します。
働く中で負ったケガや病気から労働者を守るための制度、と押さえておくとイメージがつかめます。
表:労災保険と健康保険の比較(対象の原因・自己負担)
ただし通勤災害の療養給付には、原則200円の一部負担金があります(例外あり)。
労災保険の保険料は、全額を事業主が負担します(労働者の負担はありません)。業務上の災害に対する事業主の責任を担保する制度だからです。
保険料率は事業の種類(業種)ごとに異なり、災害リスクの高い業種ほど高くなります。「全業種一律」ではありません。
表:労災・雇用・健康・厚生年金保険の保険料負担区分
労災保険は、適用事業に使用されるすべての労働者が対象です。パートタイマー・アルバイトなど短時間労働者も、労働時間の長短や雇用形態を問わず適用されます(雇用保険のような週20時間要件はありません)。
労災保険の保険関係は、労働者を使用した日から当然に成立します。保険関係成立届の提出前に発生した災害も給付の対象です(未届でも労働者は保護される)。
社長・役員などは原則対象外ですが、次の人は特別加入できます。
特別加入者の給付は、実際の賃金ではなく、あらかじめ申請して定めた給付基礎日額に基づいて算定されます。
「保険料は事業主と労働者が折半」は誤り。労災保険料は全額事業主負担(労使折半は健康保険・厚生年金)
「休業補償給付は初日から支給」「待期期間はない」は誤り。支給要件を満たす休業日の4日目以降に支給される。待期の3日間は、業務災害なら事業主の休業補償の対象
労災の待期3日を「連続でなければならない」とするのは誤り。連続が必要なのは健保の傷病手当金で、労災は連続していなくてもよい(ただし各日が療養・労働不能・賃金不支給などの要件を満たすこと)
「週20時間以上の労働者に限り適用」は誤り。20時間要件は雇用保険のもので、労災は労働時間・雇用形態を問わず全労働者が対象
「保険関係成立届を出した日から適用され、それ以前の災害は対象外」は誤り。労働者を使用した日から当然に適用され、未届でも発生した災害は給付対象
「労働者も特別加入の手続きをしないと保護されない」は誤り。労働者は手続き不要で当然適用。特別加入は本来対象外の事業主・一人親方等の任意制度
労災保険料率を「全業種一律」とするのは誤り。事業の種類(業種)ごとに異なる
主な一次資料・確認先
労災保険を、問題で身につける
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