コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

標準報酬月額

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

社会保険料や給付の計算をしやすくするため、給料を「区切りのよい等級」に当てはめた金額です。健康保険・厚生年金のしくみで登場します。

毎月1円単位で違う給料をそのまま使うと計算が大変なので、幅で区切った等級の代表額に置き換えます。「保険料と給付を計算するための、給料のものさし」と捉えると役割がわかります。

定時決定と随時改定

標準報酬月額は、毎月変わる給料を等級化した金額です。健康保険・厚生年金の保険料や給付額の計算基礎になり、原則として毎年1回見直されます(定時決定)。

  • ・定時決定:毎年4〜6月の報酬の平均をもとに決め、その年9月から翌年8月まで適用する
  • ・随時改定:昇給・降給などで固定的賃金が大きく変わったときは、年の途中でも見直す

「4〜6月」「9月から」という月は入れ替えのひっかけが多いので正確に押さえます。定時決定は原則4〜6月の平均で決まるため、この時期の残業が多いと、9月以後の等級と保険料が上がることがあります。

なお標準報酬月額は、健康保険で50等級、厚生年金保険で32等級に区分されています。

保険料の計算と労使折半・休業中の免除

健康保険・厚生年金の保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。原則として事業主と被保険者が2分の1ずつ折半して負担します(労使折半)。給与だけでなく賞与にもかかる点に注意します。

産前産後休業・育児休業の期間中は、本人負担分だけでなく事業主負担分も含めて全額免除されます。免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額にも反映されます。

保険料の負担は、保険ごとに次のように分かれます。

  • ・健康保険・厚生年金:労使折半
  • ・労災保険:事業主が全額

標準賞与額の上限

賞与にかかる標準賞与額には上限が設けられています。

表:健康保険・厚生年金の標準賞与額の上限比較

厚生年金の150万円は「1回ごと」ではなく「1か月ごと」です。同じ月に2回以上賞与が支給されたときは合算して150万円を上限とします。

「上限はない」とする記述や、健保と厚年の数字を入れ替える記述は誤りです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「産前産後・育児休業中は本人負担分のみ免除され、事業主負担分は免除されない」は誤り。労使とも全額免除される

  • ・

    標準賞与額に「上限はない」は誤り。上限は健康保険年度累計573万円、厚生年金1か月150万円(同月内に2回以上支給されたら合算。数字の入替えにも注意)

  • ・

    保険料を「事業主が全額負担」は誤り。健保・厚年は労使折半(全額事業主負担は労災保険)

  • ・

    「賞与には保険料がかからない」は誤り。標準賞与額にも保険料がかかる

  • ・

    定時決定の「4〜6月の平均」「その年9月から翌年8月まで適用」の月をズラした記述に注意

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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