社会保険料や給付の計算をしやすくするため、給料を「区切りのよい等級」に当てはめた金額です。健康保険・厚生年金のしくみで登場します。
毎月1円単位で違う給料をそのまま使うと計算が大変なので、幅で区切った等級の代表額に置き換えます。「保険料と給付を計算するための、給料のものさし」と捉えると役割がわかります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
社会保険料や給付の計算をしやすくするため、給料を「区切りのよい等級」に当てはめた金額です。健康保険・厚生年金のしくみで登場します。
毎月1円単位で違う給料をそのまま使うと計算が大変なので、幅で区切った等級の代表額に置き換えます。「保険料と給付を計算するための、給料のものさし」と捉えると役割がわかります。
標準報酬月額は、毎月変わる給料を等級化した金額です。健康保険・厚生年金の保険料や給付額の計算基礎になり、原則として毎年1回見直されます(定時決定)。
「4〜6月」「9月から」という月は入れ替えのひっかけが多いので正確に押さえます。定時決定は原則4〜6月の平均で決まるため、この時期の残業が多いと、9月以後の等級と保険料が上がることがあります。
なお標準報酬月額は、健康保険で50等級、厚生年金保険で32等級に区分されています。
健康保険・厚生年金の保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。原則として事業主と被保険者が2分の1ずつ折半して負担します(労使折半)。給与だけでなく賞与にもかかる点に注意します。
産前産後休業・育児休業の期間中は、本人負担分だけでなく事業主負担分も含めて全額免除されます。免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額にも反映されます。
保険料の負担は、保険ごとに次のように分かれます。
賞与にかかる標準賞与額には上限が設けられています。
表:健康保険・厚生年金の標準賞与額の上限比較
厚生年金の150万円は「1回ごと」ではなく「1か月ごと」です。同じ月に2回以上賞与が支給されたときは合算して150万円を上限とします。
「上限はない」とする記述や、健保と厚年の数字を入れ替える記述は誤りです。
「産前産後・育児休業中は本人負担分のみ免除され、事業主負担分は免除されない」は誤り。労使とも全額免除される
標準賞与額に「上限はない」は誤り。上限は健康保険年度累計573万円、厚生年金1か月150万円(同月内に2回以上支給されたら合算。数字の入替えにも注意)
保険料を「事業主が全額負担」は誤り。健保・厚年は労使折半(全額事業主負担は労災保険)
「賞与には保険料がかからない」は誤り。標準賞与額にも保険料がかかる
定時決定の「4〜6月の平均」「その年9月から翌年8月まで適用」の月をズラした記述に注意
主な一次資料・確認先
標準報酬月額を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針