コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

傷病手当金

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

病気やケガで働けず、給料がもらえないときに、健康保険から生活費として支給されるお金です(会社員などが対象)。「傷病=病気とケガ」の手当で、給料の代わりとして休んでいる間のくらしを支えます。

仕事や通勤が原因のケガ・病気は労災から出るので、これは仕事以外(私生活)が原因のときの制度、というイメージです。

支給要件

傷病手当金は、業務外の病気・けがの療養のため働けず、給料が支払われないときに支給されます(業務上・通勤が原因なら労災保険の休業補償給付の担当です)。

支給が始まるまでには待期があります。連続して3日間休業して待期が完成し、4日目以降の休業日について支給されます。待期には土日や有給休暇を含めてよいです。

  • ・「通算して3日休んだら」は誤りです。健康保険の待期は連続3日で、通算でよいのは労災の休業補償給付です。
  • ・手当金は給与の補償なので、働いていない被扶養者には支給されません。

支給額と支給期間

1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2です。標準報酬日額は「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30」で求めます。

計算例

前提:標準報酬月額の平均が36万円の場合。

  • ・標準報酬日額 = 360,000円 ÷ 30 = 12,000円
  • ・支給額(日額)= 12,000円 × 2/3 = 8,000円

支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が限度です。2022年の改正で「連続して1年6か月」から「通算して1年6か月」に変わりました。

支給額・待期・支給期間をまとめると次のとおりです。

  • ・支給額:標準報酬日額の2/3
  • ・待期:連続3日(4日目から支給)
  • ・支給期間:支給開始日から通算1年6か月

受給中に退職しても、被保険者期間が継続1年以上あれば残りの期間を受給できます(資格喪失後の継続給付)。

似た制度との違い

傷病手当金は「収入の穴埋め」の給付です。役割の違う制度と混同しないよう整理します。

表:傷病手当金・高額療養費・労災の休業(補償)等給付の役割

  • ・傷病手当金:働けず給料が減った分を補う(休業中の生活費)
  • ・高額療養費:医療費(窓口負担)が高額なときに超えた分を戻す
  • ・休業補償給付(労災):業務上・通勤の傷病による休業を補償

労災の休業補償給付とは待期・支給額も異なります。

表:傷病手当金と労災の休業(補償)等給付の原因・待期・支給水準

また、出産で働けないときの出産手当金も、同じく標準報酬日額の2/3です。「健康保険の手当金(傷病・出産)は2/3、年金関係(遺族厚生年金など)は3/4」とセットで整理すると、分数のひっかけに強くなります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「通算して3日」の待期と出たら誤り。健保の待期は連続3日。通算でよいのは労災の休業補償給付

  • ・

    支給額を「標準報酬日額の4分の3」と出たら誤り。正しくは3分の2。3/4は遺族厚生年金など年金系の数字

  • ・

    支給期間を「連続して1年6か月」と出たら誤り。2022年改正後は「支給開始日から通算して1年6か月」

  • ・

    待期の「連続3日」と支給期間の「通算1年6か月」を入れ替えて混同させる構成に注意

  • ・

    「業務上の傷病が対象」と出たら誤り。傷病手当金は業務外が対象(業務上は労災)

  • ・

    被扶養者に「家族出産手当金」など手当金が出るとしたら誤り。手当金は給与の補償なので被保険者本人のみ

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 健康保険のしくみ
  • 標準報酬月額
  • 出産育児一時金・出産手当金
  • 高額療養費
  • 任意継続被保険者
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度
  • 公的介護保険

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