病気やケガで働けず、給料がもらえないときに、健康保険から生活費として支給されるお金です(会社員などが対象)。「傷病=病気とケガ」の手当で、給料の代わりとして休んでいる間のくらしを支えます。
仕事や通勤が原因のケガ・病気は労災から出るので、これは仕事以外(私生活)が原因のときの制度、というイメージです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
病気やケガで働けず、給料がもらえないときに、健康保険から生活費として支給されるお金です(会社員などが対象)。「傷病=病気とケガ」の手当で、給料の代わりとして休んでいる間のくらしを支えます。
仕事や通勤が原因のケガ・病気は労災から出るので、これは仕事以外(私生活)が原因のときの制度、というイメージです。
傷病手当金は、業務外の病気・けがの療養のため働けず、給料が支払われないときに支給されます(業務上・通勤が原因なら労災保険の休業補償給付の担当です)。
支給が始まるまでには待期があります。連続して3日間休業して待期が完成し、4日目以降の休業日について支給されます。待期には土日や有給休暇を含めてよいです。
1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2です。標準報酬日額は「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30」で求めます。
計算例
前提:標準報酬月額の平均が36万円の場合。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が限度です。2022年の改正で「連続して1年6か月」から「通算して1年6か月」に変わりました。
支給額・待期・支給期間をまとめると次のとおりです。
受給中に退職しても、被保険者期間が継続1年以上あれば残りの期間を受給できます(資格喪失後の継続給付)。
傷病手当金は「収入の穴埋め」の給付です。役割の違う制度と混同しないよう整理します。
表:傷病手当金・高額療養費・労災の休業(補償)等給付の役割
労災の休業補償給付とは待期・支給額も異なります。
表:傷病手当金と労災の休業(補償)等給付の原因・待期・支給水準
また、出産で働けないときの出産手当金も、同じく標準報酬日額の2/3です。「健康保険の手当金(傷病・出産)は2/3、年金関係(遺族厚生年金など)は3/4」とセットで整理すると、分数のひっかけに強くなります。
「通算して3日」の待期と出たら誤り。健保の待期は連続3日。通算でよいのは労災の休業補償給付
支給額を「標準報酬日額の4分の3」と出たら誤り。正しくは3分の2。3/4は遺族厚生年金など年金系の数字
支給期間を「連続して1年6か月」と出たら誤り。2022年改正後は「支給開始日から通算して1年6か月」
待期の「連続3日」と支給期間の「通算1年6か月」を入れ替えて混同させる構成に注意
「業務上の傷病が対象」と出たら誤り。傷病手当金は業務外が対象(業務上は労災)
被扶養者に「家族出産手当金」など手当金が出るとしたら誤り。手当金は給与の補償なので被保険者本人のみ
主な一次資料・確認先
傷病手当金を、問題で身につける
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