1か月の医療費の自己負担が上限を超えたとき、超過分が後から戻る健康保険の制度です。大きな入院や手術による家計の負担を抑える制度です。
病院の窓口で支払う自己負担には、1か月単位の上限があります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
1か月の医療費の自己負担が上限を超えたとき、超過分が後から戻る健康保険の制度です。大きな入院や手術による家計の負担を抑える制度です。
病院の窓口で支払う自己負担には、1か月単位の上限があります。
高額療養費は、同一月(暦月)単位で計算し、窓口で支払った自己負担額が所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。
対象は保険診療分のみ。入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料は対象外です。
所得区分「ウ」(標準報酬月額28〜50万円)の自己負担限度額は次の式で求めます。
限度額 = 80,100円 +(総医療費 − 267,000円)× 1%
式に入れるのは総医療費(10割分)で、窓口負担(3割)ではない点が最重要です。
計算例: 総医療費90万円・窓口負担27万円(3割)の場合
設問が「自己負担限度額」を聞いているのか「高額療養費(支給額)」を聞いているのか、最後まで読んで答え分けましょう。
なお区分ウの限度額は2026年8月から85,800円+1%へ段階的に引き上げられる予定ですが、現行は80,100円+1%です。
限度額を超えそうなときに使えるしくみもセットで問われます。
「21,000円以上」とは何か(世帯合算の足切り)
世帯合算でネックになるのがこの21,000円です。70歳未満の人は、窓口で払った自己負担のうち1件21,000円以上になったものだけが合算対象で、21,000円未満の少額な負担は合算に含められません。
また、名前の似た制度・役割の違う制度との区別も頻出です。
「医療費を助けるか、収入を助けるか」で区別するのがコツです。
「1年間(暦年)の自己負担で判定」と出たら誤り。高額療養費は同一月(暦月)単位。月をまたぐと合算できない
「限度額は全員一律(月額80,000円など)」と出たら誤り。年齢・所得区分に応じて異なる
「同一の医療機関の分のみ対象」と出たら誤り。複数の医療機関の自己負担を合算できる(70歳未満は21,000円以上が対象)
限度額の計算式に入れるのは総医療費(10割分)。窓口負担(3割)を入れて「80,100+(270,000−267,000)×1%」とするのが典型的な誤り
問われているのが「自己負担限度額」か「高額療養費(支給額)」か、設問を最後まで読む。支給額=窓口負担−限度額
食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料も対象、と出たら誤り。対象は保険診療分のみ
主な一次資料・確認先
高額療養費を、問題で身につける
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