医療・がん・介護など、人の病気やケガ、要介護の状態に備える保険のまとまりです。人の生死に備える生命保険(第一分野)と、モノや事故に備える損害保険(第二分野)のどちらにも収まらないため、こう呼ばれます。「入院したら」「がんになったら」など、体のトラブルに直接そなえる保険と捉えるとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
医療・がん・介護など、人の病気やケガ、要介護の状態に備える保険のまとまりです。人の生死に備える生命保険(第一分野)と、モノや事故に備える損害保険(第二分野)のどちらにも収まらないため、こう呼ばれます。「入院したら」「がんになったら」など、体のトラブルに直接そなえる保険と捉えるとよいです。
医療保険は入院・手術に給付金を出しますが、治療を目的としない入院には入院給付金が支払われません。異常が見つからなかった人間ドックの検査入院や、正常分娩が該当します。逆に、異常が見つかって治療のために入院した場合や、帝王切開などの異常分娩は給付対象になります。
医療保険には支払日数の上限が2段階あります。
さらに、退院日の翌日から180日以内に同一の疾病で再入院した場合は、前回の入院と合わせて1入院とみなされ、支払日数が通算されます。180日は代表的な例で、期間や同一・関連疾病の範囲は約款で確認します。
一方、がん保険はがんに特化した保険で、給付の手厚さが医療保険と異なります。
表:医療保険とがん保険の給付比較(入院日数・手術・診断一時金)
がん保険は入院の支払日数や手術の回数を無制限とする商品が多いものの、支払限度は約款により異なるため契約内容で確認します。
また、先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものをいいます。
がん保険には、一般に契約日(責任開始前)から90日(3か月)程度の待機期間(免責期間)が設けられ、その経過後に責任が開始する商品が多くみられます。
この期間中に診断されたがんは保障されず、契約が消滅して既払込保険料が返還される取扱いが一般的です。ただし、待機期間の長さ・起算日・診断された場合の契約の扱い・保険料の返還は、商品(約款)により異なります。
待機期間がある理由は、がんの自覚があってから駆け込みで加入する逆選択を防ぐためです。なお、がんと診断された時点でまとまった額が支払われる診断給付金(一時金)も、がん保険の特徴です。
民間の介護保険には、給付の判定基準が異なる2つの型があります。
「すべて公的介護保険の認定が給付要件」とするのは誤りで、両方のタイプがあります。
認知症保険は、所定の認知症と診断され所定の状態が継続した場合などに、一時金・年金が支払われます。
保険料控除の面では、民間の介護保険・認知症保険の保険料は介護医療保険料控除の対象になり得ます(「いずれの控除区分の対象にもならない」は誤り)。給付形態には一時金型・年金型があり、公的介護保険(40歳以上が被保険者)の自己負担や上乗せ需要に備えます。
「異常なしの人間ドックの検査入院にも入院給付金が支払われる」は誤り。治療を目的としない入院には支払われない(異常が見つかって治療入院すれば対象)
「先進医療特約は契約時点で先進医療に該当する治療が対象」は誤り。判定は療養を受けた時点。契約時とすり替える出題が繰り返される
「がん保険の入院給付金も医療保険と同じく1入院60日・通算1,000日の限度がある」は誤り。がん保険は入院給付金の支払日数を無制限とする商品が多い点が医療保険との大きな違い(支払限度は約款で確認)
がん保険の待機期間を「180日」とするのは誤り。がん保険の待機期間は90日(3か月)程度が一般的(起算日や長さは約款による)。180日は医療保険の「1入院」判定で使う日数
「三大疾病保障保険は三大疾病以外で死亡すると死亡保険金が出ない」は誤り。ベースは定期保険なので死亡原因を問わず死亡保険金が支払われる。ただし三大疾病保険金を受け取るとその時点で契約は消滅する
「民間の介護保険・認知症保険の保険料は控除対象にならない」は誤り。介護医療保険料控除の対象になり得る
主な一次資料・確認先
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