病気やケガで長期間働けなくなったときの収入減少をカバーする保険です。入院だけでなく、自宅療養で働けない期間も対象になるのが医療保険との違いです。
- ・失業(リストラ)による収入減少は対象外。あくまで「病気・ケガで働けない」ことが条件です。
- ・一般に免責期間(支払対象外の待機期間)が設けられ、その経過後から給付が始まります。
「働けない間のお給料の代わり」と考えると、何のための保険かがつかみやすいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
病気やケガで長期間働けなくなったときの収入減少をカバーする保険です。入院だけでなく、自宅療養で働けない期間も対象になるのが医療保険との違いです。
「働けない間のお給料の代わり」と考えると、何のための保険かがつかみやすいです。
就業不能保険・所得補償保険が補償するのは、病気やケガによる就業不能であり、収入の減少を補てんします。
「入院している間だけ」と出たら誤りです。公的保障である傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)で不足する生活費を補う目的で活用されます。
就業不能保険には、一般に60日・180日などの免責(待機)期間が設けられています。就業不能になっても直ちには給付されず、その経過後から支払いが始まります。「免責期間なしで直ちに給付」とあれば誤りです。
給付金は、毎月10万円・20万円など一定額を年金形式で受け取る設計のものが多くあります。
なお、所得補償保険(損保)は主に短期の就業不能に、就業不能保険(生保)は長期の所得減少に備えるという役割の違いがあります。
所得補償保険の保険料は介護医療保険料控除の対象です。
また、受け取った保険金は収入の補てん(実損てん補)にあたるため非課税です。
生保系と損保系のちがい
名前が似ていますが、扱う会社と主に備える期間に違いがあります。
表:就業不能保険と所得補償保険の比較
両者とも「病気・ケガで働けないこと」が条件で、失業による収入減は対象外という点は共通です。
「失業(リストラ)による収入減も補償される」は誤り。対象は病気・ケガによる就業不能に限られる
「補償されるのは入院している間だけ」は誤り。医師の指示による自宅療養中も対象になり得る
「就業不能になれば直ちに給付が始まり、免責期間は一切ない」は誤り。一般に60日・180日などの免責(待機)期間が設けられている
所得補償保険の保険料が控除対象外とするのは誤り。介護医療保険料控除の対象。受け取る保険金は実損てん補で非課税
主な一次資料・確認先
就業不能保険・所得補償保険を、問題で身につける
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