公的医療保険ではまだカバーされない高度な治療(先進医療)を受けたときに、その費用を給付金でまかなうための特約です。
給付の対象かどうかは、療養(治療)を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当するかで判断します。技術だけでなく、適応症や実施する医療機関などが所定の要件を満たすことも必要です。契約した時点で先進医療だったかどうかではありません。先進医療は入れ替わるため、この違いがよく問われます。
先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で、原則全額自己負担です。しかも高額療養費の対象にもならないため、重粒子線治療・陽子線治療のように技術料が数百万円になることもあります。だからこそ、少額の保険料で備えられるこの特約に意味があります。
なお、受け取った先進医療給付金は非課税です。