支払った保険料に応じて、所得から一定額を差し引ける物的控除です。どちらにも控除の上限があり、支払額のすべてを控除できるとは限りません。
生命保険料控除(新制度:2012年1月1日以後の契約)
- ・一般・介護医療・個人年金の3区分。
- ・所得税は各区分4万円まで・合計12万円まで。
- ・旧制度(2011年以前の契約)は一般・個人年金の2区分で各5万円・合計10万円(介護医療区分は新制度で新設)。
- ・住民税の限度額は各区分2.8万円・合計7万円(所得税の12万円とは異なります)。
地震保険料控除
- ・所得税は支払保険料の全額・最高5万円。住民税は2分の1・最高2.5万円(所得税と住民税の入替えが定番のひっかけ)。
- ・対象は地震保険部分だけで、火災保険料は対象外。地震保険は単独では入れず、火災保険とセットで加入します。